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■「運輸安全マネジメント」の義務づけ事業者になった

1.名称
安全管理規定設定(変更)届出書
安全統括管理者選任(解任)届出書
2.概要と手続き
 平成18年10月より、運輸安全マネジメントの導入に伴う貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律及び「貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針」が施行されました。これにより「輸送の安全の確保」が事業者の義務として明確化されました。運輸安全マネジメントは、すべてのトラック運送事業者を対象としますが、特に事業用トラックの保有車両数が300両以上(被牽引車を除く)の事業者では、「安全管理規定」の作成及び届出、「安全統括管理者」の選任及び届出が義務づけされます。
※運輸安全マネジメントは300両未満の事業者でも導入は必要です(届出は必要ありません)。
  • ■提出時期:①安全管理規:定貨物の運送を開始する日まで、届出事項を変更する場合は変更実施日まで
    ②安全統括管理者:選任、変更後遅滞なく提出
  • ■提出方法:管轄する運輸局長を経由して国土交通大臣に提出して下さい。
3.書類の種類・様式
(1)安全管理規程設定(変更)届出書(PDF)
(2)安全統括管理者選任(解任)届出書(PDF)
【参考資料】
自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について (PDF)
安全マネジメントの実施に当たっての手引(義務付け事業者用)(Word)
安全管理規程(雛形)(PDF)
運輸安全マネジメントの導入について(パンフレット)(PDF)
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