5.車種区分

(1)国土交通省が所管する道路運送車両に関する法律(通称:車両法)

自動車本体における安全性の確保の観点から、主に単体での規制を行っています。

自動車の種別

自動車の大きさ等

普通自動車

小型自動車、軽自動車、大型・小型特殊自動車以外の自動車、3ナンバーの乗用車、トラックなど

小型自動車

総排気量が2,000cc以下で、大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下の自動車
(軽油を燃料とするものは除く)

軽自動車

総排気量が660cc以下で、大きさが長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の自動車

大型特殊自動車

ショベルローダ、フォークリフト、農耕用作業自動車、ポールトレーラなどの特殊自動車

小型特殊自動車

大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のショベルローダ、フォークリフトなどで、
最高速度が15km/h以下の自動車
農耕用作業自動車で最高速度が35km/h未満の自動車

このページのトップへ↑

(2)警察庁が所管する道路交通に関する法律(通称:道路交通法)

交通安全上の観点から規定を定めています。

自動車の種類 車体の大きさ等
大型自動車 車両総重量11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の自動車、
乗車定員30人以上の自動車
中型自動車 車両総重量7.5トン以上11トン未満、または最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の自動車、
乗車定員11人以上30人未満の自動車
準中型自動車 車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、または最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車、
乗車定員11人未満の自動車
普通自動車 車体の大きさなどが、大型自動車、中型自動車および準中型自動車などのいずれにも該当しない自動車、乗車定員11人未満の自動車 車体の大きさなどが、大型自動車、中型自動車および準中型自動車などの
いずれにも該当しない自動車、乗車定員11人未満の自動車
大型特殊自動車 ショベルローダ、フォークリフト、農耕用作業自動車など
大型自動二輪車 総排気量が400ccを超える二輪車
普通自動二輪車 総排気量が400cc以下の二輪車
小型特殊自動車 大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m(安全装置などが架装されている場合は2.8m)
以下で最高速度が15km/h以下の自動車

自動車を運転することができる免許について、次のとおり決められています。

運転できる免許の種類 車種 要約 車両の重量・乗車定員 運転免許
試験受験
資格の年齢※
車両総重量 最大積載量 乗車定員
大型免許 大型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車および小型特殊自動車以外の自動車で右欄のいずれかに該当するもの 大型特殊自動車、大型自動二輪車、
普通自動二輪車および小型特殊自動車以外の
自動車で右欄のいずれかに該当するもの
11トン以上 6.5トン以上 30人以上 21歳以上
中型免許 中型自動車 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車および小型特殊自動車以外の自動車で、右欄のいずれかに該当するもの 大型自動車、大型特殊自動車、
大型自動二輪車、普通自動二輪車および
小型特殊自動車以外の自動車で、
右欄のいずれかに該当するもの
7.5トン以上
11トン未満
4.5トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
20歳以上
準中型免許 準中型自動車 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動車二輪車および小型特殊自動車以外の自動車で、右欄のいずれかに該当するもの 大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、
大型自動二輪車、普通自動車二輪車および
小型特殊自動車以外の自動車で、
右欄のいずれかに該当するもの
3.5トン以上
7.5トン未満
2トン以上
4.5トン未満
11人未満 18歳以上
普通免許 普通自動車 車体の大きさ等が大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大・小型特殊自動車、自動二輪車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しないもの 車体の大きさ等が大型自動車、中型自動車、
準中型自動車、大・小型特殊自動車、
自動二輪車について定められた
車体の大きさ等のいずれにも該当しないもの
3.5トン未満 2トン未満 11人未満 18歳以上

※受験資格の年齢の他、運転経験年数も必要となります。

このページのトップへ↑

(3)高速自動車国道での料金区分

高速自動車国道を走行するときの料金区分が次のとおり決められています。

車種区分 自動車の種類
普通車
・小型自動車(二輪自動車および側車付きの二輪自動車を除く)
・普通乗用自動車
・トレーラ(けん引軽自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両)

中型車
・普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下のもの、被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタで2車軸のもの)
・トレーラ(けん引軽自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、けん引普通車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両)
・普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ
最大積載量5トン未満で3車軸以下のもの、
被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタで2車軸のもの)
・トレーラ(けん引軽自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との
連結車両、けん引普通車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両)

大型車
・普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で3車軸以下、および車両総重量25トン以下(ただし、最遠軸距5.5m未満または車長9m未満のものについては20トン以下、最遠軸距5.5m以上7m未満で車長が9m以上のものおよび最遠軸距が7m以上で車長9m以上11m未満のものについては22トン以下)かつ4車軸)
・トレーラ(けん引普通車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、けん引中型車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両、けん引大型車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両)


・普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または
最大積載量5トン以上で3車軸以下、および車両総重量25トン以下
(ただし、最遠軸距5.5m未満または
車長9m未満のものについては20トン以下、
最遠軸距5.5m以上7m未満で車長が
9m以上のものおよび最遠軸距が
7m以上で車長9m以上11m未満のものに
ついては22トン以下)かつ4車軸)
・トレーラ(けん引普通車と被けん引自動車(2車軸以上)との
連結車両、けん引中型車と被けん引自動車(1車軸)との
連結車両、けん引大型車(2車軸)と
被けん引自動車(1車軸)との連結車両)

特大車
・普通貨物自動車(4車軸以上で、
大型車に区分される普通貨物自動車以外のもの)

・トレーラ(けん引中型車と被けん引自動車(2車軸以上)との
連結車両、けん引大型車と被けん引自動車との
連結車両で車軸数の合計が4車軸以上のもの
および特大車がけん引する連結車両)
・大型特殊自動車

※首都高速道路(株)など、道路会社によって上記の車種区分が異なる場合があります。

このページのトップへ↑

≪トラック早分かりトップ≫