トラック運送事業経営のための行政手続き 総合サイト
- 本 省
- 国土交通省
■転覆、火災、その他重大な事故を起こしてしまった
- 1.名称
- 自動車事故報告書(自動車事故報告規則別記様式(第3条関係))
- 車両故障事故報告書添付票
- 2.概要と手続き
- 重大事故をひき起こしたとき場合には届け出する必要があります。
- ※まずは所管の運輸支局整備課窓口へ電話連絡して下さい。
- ■提出時期:事故を引き起こしてから30日以内。なお、転落、転覆、火災、踏切事故で、その事故により死者または重傷者を生じたとき、もしくは危険物等が飛散または漏えいしたとき、または国土交通大臣の指示があったときは、24時間以内に事故概要を運輸支局長に速報します。
- ■提出方法:自動車事故報告書を作成し、事業者を管轄する運輸支局整備課窓口へ届出してください。なお、車両故障に起因する事故にあっては別途定められた「車両故障事故報告書添付票」を添付してください。
- 3.書類の種類・様式
- (1)自動車事故報告書(自動車事故報告規則別記様式(第3条関係))(Excel)
- (2)速報(PDF)
- (3)車両故障事故報告書添付票(Word)
- 【自動車事故報告書の記入等の取扱について(参考)】(PDF)(PDF)
- 【取扱要領について】(PDF)
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