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■法人を合併したい、分割したい

1.名称
合併(分割)認可申請書
2.概要と手続き
 一般貨物自動車運送事業である法人が、合併又は分割するときは認可を受ける必要があります。また、事業の合併・分割が終了したときには、遅滞なくその旨を届出する必要があります。
 ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業者を経営しない法人が合併する場合において、一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、手続の必要はありません。
  • ■届出時期:合併・分割の認可申請をしようとする日
  • ■提出方法:当事者が連署(新設分割の場合は署名)した合併(分割)認可申請書及び必要書類を添付して、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出して下さい。
3.書類の種類・様式
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