トラック運送事業経営のための行政手続き 総合サイト
  • ■軽微な変更を報告する
  • ・会社の名称や住所の変更
  • ・代表権を有する役員またはその他の役員の変更
  • ・営業所、荷扱所の名称や業務の範囲、保管施設、利用する事業者の概要等に変更があった
1.名称
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届書(事後)
2.概要
(1)住所、名称の変更
 事業者の住所、名称、代表者、役員等に変更があった場合には届出する必要があります。
  • ■提出期日:変更後遅滞なく提出
  • ■提出方法:事業者の所在地を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出して下さい。
※営業所、車庫、休憩睡眠室の新設・変更などの事業計画を変更しようとするときは、申請し認可を受ける必要があります。
営業所や車庫、休憩睡眠施設を移転したい、新設したい
(2)代表者、役員の変更
※代表権をもつ役員に変更があった場合には、遅滞なく届出する必要があります。その他の役員に変更があった場合には、一括して届出します。
  • ■提出期日:代表権を持つ役員は、変更後遅滞なく提出。その他の役員は、毎年7月31日までに、前年の7月1日から6月30日までの期間に発生した変更を一括して提出します。
  • ■提出方法:提出する者の営業所の所在地を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出して下さい。
※倉庫業などの貨物流通業等(港湾運送事業、内航海運業、倉庫業、貨物利用運送事業、貨物自動車運送事業)を兼業している場合の役員変更届出は、一本化して提出できます。→【一本化様式】(Word)

(3)営業所、荷扱所の名称や業務の範囲、保管施設、利用する事業者の概要等の変更
  • ■提出時期:事業計画の変更があったとき
  • ■提出方法:一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事後届出書及び必要資料を添付して、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長あてに提出して下さい。
3.書類の種類・様式
(1)変更届書(統一様式)(PDF)
運送事業を経営していく上で必要な手続きに 戻る