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■車両数を増やしたい、減らしたい、配置変更したい、代替したい

1.名称
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書
2.概要と手続き
一般貨物運送事業者の事業計画の変更が事業用自動車の数である場合には、認可によらず届出(事前)でよいとされています。
  • ■提出時期:事前届出(実施予定の5~10日前、運輸局により処理基準は異なる)
  • ■提出方法:一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書及び必要資料を添付して、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長あてに提出して下さい。
3.書類の種類・様式
(1)変更届書(統一様式)(PDF)
(2)事業用自動車等連絡書(PDF)
【記入例 増車後に必要となる車庫面積等】(PDF)
4.その他(留意点)
(1)増減車の事前届出の受理に際しては、必要な添付書類の有無が確認されます。添付書類を欠いていると、届出は受理されません。
(2)増車(配置変更による増車も含む)により、車庫の収容能力の拡大等の事業計画の変更等が必要となる場合には、その変更手続きを終了させた上で届出を行います。
・車庫、運転者、運行管理者、整備管理者の確保
・運行管理者、整備管理者の選任届の提出 等
(3)減車により、最低車両台数の基準に適合しなくなる場合には、速やかに所要の車両数の配置等の是正が求められます。
増車 減車 配置
変更
代替
(1)変更届書
  (統一様式)
増車後必要となる
庫面積の計算
(2)事業用自動車等
   連絡書

※車両数の増えた営業所は必要

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