トラック運送事業経営のための行政手続き 総合サイト

【対象事業者の判定基準】

a.自動車の使用の本拠が、対策地域内にある。
 ※対策地域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県の市区町村単位で定められています。
NO → 対象となりません
b.同一都府県の区域内で特定自動車を事業用・自家用合わせて30台以上使用している。
NO → 対象となりません
c.道路運送法の規定による自動車運送事業者(バス事業者、タクシー事業者、トラック事業者)または貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業経営者である。
NO → 都府県知事あてに提出してください
a.b.c.ともに該当した事業者は、地方運輸局に「自動車使用管理計画報告書」
(4年に1度)と「定期報告書」(毎年度)の提出が必要です。
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