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■整備管理者を選任・解任・廃止した

1.名称
整備管理者選任(解任)届出書
2.概要と手続き
 一定台数以上の事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。【もっと読む】
  • ■提出時期:選任又は解任した後15日以内
  • ■提出方法:整備管理者(選任、解任)届出書を作成し、事業者を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に提出して下さい。また、選任した者の実務経験証明書、整備管理者選任前研修修了書、自動車整備士技能検定3級以上の合格証明書を添付します。
3.書類の種類・様式
(1)整備管理者(選任、解任)届出書(Word※)
※ 関東運輸局様式、他の運輸局についてはご確認下さい
(2)実務経験証明書(Word)
(3)整備管理者選任届出書に添付する書面
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