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■整備管理者制度について

<整備管理者制度の概要>
 整備管理者制度は、本来、自動車の使用者(以下「使用者」という。)が、道路運送車両法に基づき、その使用する自動車の点検及び整備並びに車庫の管理について自主的に安全確保及び環境保全を図るための注意を払うべきであるものの、
  • ・使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・整備について管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること
  • ・大型バスのような車両構造が特殊な自動車で事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には、専門的知識をもって車両管理を行う必要があること
等から、整備管理者を選任し、使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図るために設けられているものです。
<整備管理者の業務及び役割>
 また、整備管理者の業務及び役割の具体的事項としては、整備管理者は少なくとも以下の業務を行うことが必要です。
  • ・日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者等に実施させること
  • ・日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること
  • ・定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • ・上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること
  • ・日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること
  • ・定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること
  • ・点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること
  • ・上記に掲げる業務を処理するため、運転者及び整備要員を指導監督すること
<整備管理者の資格要件>
 また、整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。
【資格要件】
  • (1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
  • (2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
  • (3)前2号の要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること(現在、該当するものはありません。)
  • 前記資格要件の解釈は次の通りです。
  • (1)「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
    • ①整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
    • ②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
  • (2)「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
    • ①整備管理者の経験
    • ②整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
    • ③整備責任者として車両管理業務を行った経験
  • (3)「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
    • イ)二輪自動車
    • ロ)二輪自動車以外
  • の2種類です。
 なお、実務経験を積んだ整備工場等で、複数の車種の整備等を行っていた場合には、整備等を行っていた全ての車種に係る実務経験を有しているとみなせることから、その車種に係る整備管理者に関する資格要件を満たすと解せます。
 また、選任される事業場で最も多く使用されている自動車に係る実務経験を有していれば、当該事業場に異なる車種の自動車があったとしても、資格要件を満たすと解して差し支えありません。
(4)「地方運輸局長が行う研修」とは、選任前研修をいい、どの運輸支局が実施した選任前研修であっても、また、いつ修了した研修であっても認められます。
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