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- 本 省
- 国土交通省
■「自動車Nox・PM法」の対象事業者になった
- 1.名称
- 自動車使用管理計画書
定期報告書
- 2.概要と手続き
- 大都市地域における窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)の排出削減を図るため、平成13年6月に「自動車NOx法」の改正法「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(いわゆる「自動車NOx・PM法」)が成立しました。この中で、対象となる事業者は「計画の作成」(法第17条)や「定期の報告」(法第18条)をする必要があります。
- 【対象事業者の判定基準】
- (1)自動車使用管理計画書
- 提出対象事業者の方は、今後4年間※の計画を作成し、「自動車使用管理計画書」を提出していただくことになります(4年に1度の提出)。
- ■提出対象事業者:ⅰ)4年間の計画期間が満了になった方
ⅱ)新たに特定自動車を30台以上使用することになった方 - ■提出時期:ⅰ)4年間の計画期間が満了になった方は、新たに計画が始まる年度の8月31日までに提出してください
ⅱ)新たに特定自動車を30台以上使用することになった方は、その日から3カ月以内に提出してください - ■提出方法:当該事案を管轄する運輸支局を経由して各運輸局長に提出して下さい。
- (2)定期報告書
- 計画を作成していただいた対象事業者の方は、計画期間内の実施状況「定期報告書」を提出していただくことになります(毎年の提出)。なお、4年間の計画期間中に、使用する特定自動車の台数が30台未満に減少した場合でも、計画期間中は報告していただく必要があります。
- ■提出時期:翌年度の6月30日までに提出してください
- ■提出方法:当該事案を管轄する運輸支局を経由して各運輸局長に提出して下さい。
- 3.書類の種類・様式
- (1)自動車使用管理計画書(PDF)
- (2)定期報告書(PDF)
- 【記入要領・記入例】
- 「計画の作成」と「定期の報告」について(記入の手引き)(PDF)
- 自動車使用管理計画書(記入例)(PDF)
- 定期報告書(記入例)(PDF)
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