「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

 国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。



1.改正内容
貨物自動車運送事業者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可を受けている場合であって、一般貨物自動車運送事業等と旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運行を管理する営業所が同一敷地内にある場合、貨物自動車運送事業及び旅客自動車運送事業に係る運行管理者資格者証を併せて有する運行管理者は、旅客自動車運送事業の当該営業所の運行管理者又は補助者を兼務することが可能となりました。


2.施 行
平成29年9月29日(金)

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

〈参考〉貨客混載を通じて自動車運送業の生産性向上を促進します ~過疎地域等で人流・物流の「かけもち」を可能に~(国土交通省