「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

 国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。


1.改正内容
本通達において、過労運転の防止策については自動車運送事業主や事業者役員等が運転者を兼ねる場合にも適用されること、また、IT点呼を行える対象として「車庫と車庫間」を加える等の改正内容が示されています。


2.施 行
平成30年3月30日(金)

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について