会員の皆様へ
MENU
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について
国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
記
- 1.改正内容
平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。 - 2.施 行
平成31年4月1日(月)