働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について


 平成31年4月1日以降、働き方改革関連法による各改正事項が順次施行されるところですが、発注側である大企業等が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、受注側である中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されることから、厚生労働省、国土交通省および中小企業庁では、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう呼びかけています。
 詳細は別紙文書及びリーフレット等をご参照下さい。

文書

リーフレット