要望事項 |
結 果 |
1. |
高速道路における大型貨物自動車の最高速度規制の緩和
高速道路における大型貨物自動車の最高速度規制
80km/h→100km/h |
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○ |
高速道路における大型貨物自動車に係る交通死亡事故は依然多発していることから、最高速度規制の緩和は見送られた。 |
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2. |
トラックトレーラの車検期間の見直し
(1) 車両総重量8トン以上の初回車検 1年→2年
(2) 8トン未満2回目以降の車検 1年→2年 |
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○ |
有効期間の延長を判断するための調査を平成16年度中にとりまとめ、その結果に基づき所要の措置を講ずることとなった。 |
○ |
なお、小型二輪車の自動車検査証の有効期限については、初回2年を3年に延長し、二輪車の定期点検については6ヶ月点検を廃止することとなった。 |
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3. |
「中型運転免許」創設に伴う各種規制の見直しについて
有料道路の通行料金区分を改正道路交通法の運転免許制度基準と同様となるよう見直し
運転免許区分・・・大型免許:11トン
有料道路料金区分・・・大型車:8トン |
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○ |
道路運送車両法等の関係法令の改正の動向を見ながら負担の公平の観点も踏まえて検討することとなった。 |
○ |
運転免許区分と車両の規制区分は直接関連はないが、運転免許制度の改正により使用実態や事故実態が変化することも考えられることから、改正後のこれらの実態を注視し、必要に応じ見直しを行うこととなった。 |
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4. |
駆動軸重の軸重規制緩和
軸重規制10トン→11.5トン |
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○ |
技術検討は実験などを行う必要があり、平成16年度中に結論を出すことは困難である。 |
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5. |
特殊車両の通行許可申請手数料の軽減並びに許可期間の延長について |
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○ |
特車許可手数料については、平成17年4月1日より車両制限令の改正により1件(5経路)につき1500円から、1件(1経路)につき200円に引き下げられ、軽減が図られた。
許可期間の延長については、工事の実施等により道路の状況等が常に変化しているため、慎重な対応が必要とされ見送られた。 |
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6. |
セミトレーラ連結車の通行認定許可条件(長さ)の緩和について |
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○ |
車両の大きさ、経路に関わらず一律に特別の条件を付さない、または徐行(B条件)とすることは困難である。 |
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○ |
物流の効率化を図るため、要望のあった約1千キロの道路について、現在、各道路管理者が上空障害の有無等の調査を実施しているところであり、その結果を踏まえ、各道路管理者による指定の手続きを行い、車高4.1メートルの自動車が通行可能な道路が新たに指定され、指定道路の拡充が図られる予定である。 |
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8. |
公共事業等の建設資材等の運搬を行っている3軸車について25トンまで車両総重量規制の緩和 |
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○ |
緩和すると橋梁の単位面積あたりの荷重が大きくなり数多くの橋梁主桁の補強が必要となるため、当該規制を直ちに緩和することは見送られた。 |
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9. |
土砂等を運搬する大型自動車に係る規制の緩和
(1) 営業用ダンプカーの「表示番号の指定」及び「表示番号の表示」義務の廃止 |
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○ |
道路運送法により義務付けられている使用者の表示に比べて、より見やすい表示番号を表示することにより運転者の無謀な運転に対する自戒自粛を促すことが目的であるため廃止することは困難。 |
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(2) ダンプカーへの「積載重量の自重計」取付け義務の廃止。 |
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○ |
ダンプカーの過積載件数の多さ及び自重計取り付け義務規定の廃止による代替装置取付により物流コストが増加することから、取り付け義務の廃止は困難である。 |
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10. |
フォークリフトの特定自主点検期間
1年→2年 |
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○ |
新車使用後1年未満であっても多くの割合で不良個所が発見されることから、特定自主検査の期間を2年に延長することは適当でない。 |
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11. |
トラック運送事業に係る障害者雇用除外率を少なくともバス・タクシーと同程度へ引き上げ |
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○ |
平成16年4月1日より「除外率」を全業種一律10%ずつ引き下げることとされていることから、引き上げは困難。 |
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○ |
高速自動車国道の料金については、公団の民営化までの間にETCの活用等により平均1割程度の料金の引き下げを行うことに加え、別納割引制度の廃止を踏まえた更なる引き下げを行うこととされた。 |
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