要望事項 |
結 果 |
○「緊急要望事項」 |
1. |
原油価格高騰に伴う軽油引取税暫定税率7円80銭の一時凍結 |
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- |
○「重点要望事項」 |
1. |
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道路特定財源の見直しについて、「道路特定財源の見直しに関する具体策※」(平成18年12月8日 政府・与党合意、同日
閣議決定)を踏まえ、所要の対応を図ることとなった。
※具体策の概要
(1) |
新に必要な道路整備は計画的に進めることとし、19年度中に道路整備の中期的な計画を作成する。 |
(2) |
20年度以降も暫定税率による上乗せ分も含め現行税率水準を維持する。 |
(3) |
国の道路特定財源全体の見直しについては、税率を維持しながら納税者の理解を得ることとの整合性を保ち、
1) |
税収全額を道路整備に充てる仕組みを改めることとし、20 年の通常国会において所用の法改正を行う、 |
2) |
毎年度の予算で道路歳出を上回る税収は一般財源とする。 |
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(4) |
高速道路料金の引下げなど新たな措置を講ずることとし、20年の通常国会において所用の法案を提出する。(重点要望7.参照) |
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2. |
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税制大綱において「検討事項」として、「自動車関係諸税については税制の簡素化が必要との指摘もあり、今後の抜本的な税制改革にあわせ、環境に与える影響や厳しい財政状況等も踏まえつつ、そのあり方を総合的に検討する。」とされた。 |
3. |
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平成19年度の導入は阻止できた。
なお、税制改正大綱において「検討事項」として、「環境税については平成20年から京都議定書の第一約束期間が始まることを踏まえ、さまざまな政策手法全体の中での位置付け、課税の効果、国民経済や産業の国際競争力に与える影響、既存の税制との関係等に考慮を払いながら納税者の理解と強力を得つつ、総合的に検討する。」とされた。 |
4. |
中小企業後継者の円滑な事業承継を支援するための特例措置(相続税の税率引下げ、相続税の基礎控除枠の拡充、同族株式及び事業用地の評価減特例の拡充等)の強化 |
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・会社法の施行により活用の幅が広がった種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次の種類株式について、その評価方法を明確化するとされた。
(1) |
配当優先の無議決権株式 |
(2) |
社債類似株式 |
(3) |
拒否権付株式 |
・取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
平成19年1月1日から平成20年12月31日まで間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、60歳以上の親からの贈与についても適用することとし、非課税枠を上乗せすることとする。
(非課税枠) 2,500万円 → 3,000万円 |
5. |
消費税と二重課税となっている自動車取得税の廃止及びガソリン税と消費税のタックスオンタックスの解消 |
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今後の「自動車関係諸税」の抜本的な税制改革にあわせ検討するとされた。(重点要望2.参照) |
6. |
先進安全自動車(ASV)取得に係る特例措置(自動車税、自動車取得税)の創設 |
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税制の特例措置は講じられなかったが、自動車交通局関係予算として、大型車への衝突被害軽減ブレーキの取得に対し、取得価格の1/2補助等を行うこととされた。(予算額505百万円) |
7. |
東・中・西日本高速道路、首都・阪神高速道路、本州四国連絡道路等の通行料金の引下げ |
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「道路特定財源の見直しに関する具体策」において、高速道路料金の引下げ措置を講ずるとされ、平成19年度道路局関係予算において国費360億円が計上され、社会実験の予算措置が講じられた。(重点要望1.参照)
※社会実験の主な内容
○ |
物流効率化を促進するための社会実験 |
○ |
首都高速道路・阪神高速道路の対距離料金制導入に向けた社会実験 |
○ |
一般有料道路の時間帯割引の実施に関する社会実験 |
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○一般要望事項 |
1. |
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【税制】 |
(1) |
自動車NOx・PM法における廃車・代替係る特例措置(自動車取得税の非課税措置、割増償却制度)の創設 |
(2) |
低燃費トラック等で新長期規制適合車に係る自動車取得税の優遇措置の拡充 |
(3) |
低公害車(電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車)及び自動車グリーン税制等に係る自動車税及び自動車取得税の軽減措置の延長・拡充 |
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○自動車取得税の軽減(低公害車特例)
・ |
電気自動車に係る特例措置を2年間延長
H19.4.1~H21.3.31の間に取得 2.7%軽減 |
・ |
天然ガス自動車に係る特例措置を、一定の排出ガス性能を満たすものに限定し2年間延長
H19.4.1~H21.3.31の間に取得 2.7%軽減 |
・ |
ハイブリッド自動車(トラック・バス)に係る特例措置を、一定の排出ガス性能及び燃費性能を満たすものに限定し2年間延長
H19.9.1~H21.3.31の間に取得 2.7%軽減 |
・ |
ハイブリッド自動車(トラック・バス以外)に係る特例措置について、軽減税率を変更し一定の排出ガス性能及び燃費性能を満たすものに限定し2年間延長
H19.4.1~H20.3.31の間に取得 2.0%軽減
H20.4.1~H21.3.31の間に取得 1.8%軽減 |
・ |
メタノール自動車に係る特例措置を廃止 |
【補助金】
平成19年度予算において、低公害車普及促進対策として22億円が計上された。
・ |
CNGトラック 通常車両価格との差額の1/2 |
・ |
ハイブリッドトラック 通常車両価格との差額の1/2
(新長期基準よりNOx・PMとも10%低減した車両に限る) |
・ |
使用過程車のCNG車への改造 改造費の1/3 |
※1 |
グリーン経営認証制度の認証等を取得した資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者に限り最低導入台数要件を緩和 |
※2 |
CNGトラックについては、車両総重量2.5t超から3.5t以下の車両まで補助対象を拡大 |
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低公害車の燃料等供給施設の固定資産税の課税標準の特例措置を2年間延長
H19.4.1~H21.3.31 課税標準3年度分 2/3 |
(5) |
軽油混合BDF(バイオディーゼル燃料)の非課税措置 |
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- |
2. |
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(1) |
トラック用冷凍冷凍装置の燃料に係る軽油について軽油引取税課税免除 |
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- |
(2) |
トラックに係る自動車関係諸税(自動車重量税、自動車税、自動車取得税)の軽減、営自格差の拡大 |
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税制大綱において「検討事項」として、「自動車関係諸税については税制の簡素化が必要との指摘もあり、今後の抜本的な税制改革にあわせ、環境に与える影響や厳しい財政状況等も踏まえつつ、そのあり方を総合的に検討する。」とされた。 |
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- |
3. |
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(1) |
同族会社オーナー役員の給与所得控除額の法人課税の見直し |
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特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を引上げるとされた。
(基準所得金額) 800万円以下 → 1,600万円以下 |
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(1) |
残存価格(10%)の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、残存価格を廃止された。 |
(2) |
償却可能限度額(95%)の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価格)まで償却できることとされた。
また、平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額(取得価格の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとする。 |
(3) |
法定耐用年数の見直し
平成20年度税制改正に向け、法定耐用年数や資産区分の見直し、法定耐用年数の短縮特例制度の手続簡素化について検討する。 |
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(3) |
物流施設(トラックターミナル等荷捌施設、一時保管施設等)、トラックステーション及び研修施設等に係る固定資産税の軽減 |
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- |
(4) |
税制上における中小企業の範囲を資本金3億円まで拡大 |
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- |
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特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する。 |
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- |
4. |
優遇措置の延長 |
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適用期限を2年間延長
H19.4.1~H21.3.31 繰入限度額法定繰入率の16%増 |
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見直しつつ適用期限を2年間延長
H19.4.1~H21.3.31 損金算入率32%
(出資金1億円以下の協同組合等) |
(3) |
事業基盤強化設備を取得した場合の優遇措置の延長 |
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適用期限を2年間延長
H19.4.1~H21.3.31 特別償却30%又は税額控除7% |
(4) |
中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」、「新事業連携計画」の承認を受けた中小企業者が機械等を取得した場合の優遇措置の延長 |
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適用期限を2年間延長
H19.4.1~H21.3.31 特別償却30%又は税額控除7% |