事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について
令和6年7月17日
遠隔点呼に関しては、運行管理者の負担軽減や慢性的な人手不足への対応が期待されることから令和5年11月に国土交通省から発出された「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」通達により、同一事業者間のみならず、100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間においても貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託など必要な手続きを行った上で、国土交通省が定める期間の範囲内に限り、同遠隔点呼の実施を希望する事業者に対する先行実施要領が示されたところです。
今般、国土交通省より同遠隔点呼実施希望の事業者を令和6年度も引き続き募るべく、新たな実施期間(許可を受けてから最長令和7年3月31日まで)を設けた先行実施要領(別添)が示されましたのでお知らせいたします。
<参考>運行管理高度化ワーキンググループ(旧:運行管理高度化検討会)
【申請方法に関して】
国土交通省委託事業事務局(株式会社野村総合研究所)村上、山川
電話番号:080-5457-1542
Eメール:mlit_enkakutenko_fy2024dp★nri.co.jp
メール送付の際には★を@に修正してください
事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について
令和5年11月21日
遠隔点呼に関しましては、令和5年4月以降、同一事業者間(完全子会社含む)を対象に、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たした場合にその運用が認められているところです。
今般、国土交通省から通達が発出され、同通達別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」に基づき、同一事業者間のみならず、100%の資本関係にない若しくは資本関係のない事業者間においても、貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託など必要な手続き等を行ったうえで、国土交通省の採択を受け、産官学の有識者からなる運行管理高度化ワーキンググループの監督の下で行う場合にはその実施期間を最大1年として、先行実施事業として遠隔点呼ができることとする旨通知がありましたのでお知らせいたします。
【別添】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領
(令和5年11月 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課)
【申請受付期間】
第1期:令和5年11月15日 ~ 令和5年11月30日
第2期:令和5年12月1日 ~ 令和5年12月15日
第3期:令和5年12月16日 ~ 令和5年12月28日
第4期:令和6年1月4日 ~ 令和6年1月15日
第5期:令和6年1月16日 ~ 令和6年1月31日
第6期:令和6年2月1日 ~ 令和6年2月15日
第7期:令和6年2月16日 ~ 令和6年2月29日
※「運行管理高度化ワーキンググループ」に実施可否を諮ることから、各期の申請期限日から許可が下りるまで約1ヶ月程度要します。
【申請方法に関して】
国土交通省委託事業事務局(株式会社野村総合研究所)村上、井上、中島
Eメール:mlit_enkakutenko_dp@nri.co.jp
【事業全般に関して】
国土交通省物流・自動車局安全政策課上田
Eメール: hqt-jidoshaannsei@gxb.mlit.go.jp
Tel: 03-5253-8565(直通)、03-5253-8111 (内線41-625)