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6月1日から職場における熱中症対策が義務化されます(労働安全衛生規則の一部改正)
令和7年4月22日
職場での熱中症による死者数は令和4年、5年と30人を超えており、職場における熱中症対策強化が急務となっていました。
今般、厚生労働省では労働安全衛生規則を一部改正し、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することを可能となるよう、事業者に対し「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」が義務付けられます。【4月15日公布、6月1日施行】
厚生労働省 第175回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)
【官報】令和7年4月15日、第1445号2頁 厚生労働省令第57号 労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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- (参考)STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)(厚生労働省)
- (参考)パンフレット「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます)」(厚生労働省)
- (参考)リーフレット「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます)」(厚生労働省)
- (参考)働く人の今すぐ使える熱中症ガイド(厚生労働省)