要望事項 |
結 果 |
○「重点要望事項」 |
1. |
環境税(温暖化対策税)等新たな税負担となる新税の創設反対 |
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環境税については、本年度は特に議論されなかったが、大綱においては、今後国民的議論を踏まえて、総合的に検討されることとなった。 |
2. |
高速道路・本州四国連絡道路等の通行料金の大幅引下げ |
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「道路関係四公団民営化の基本的枠組みについて」(平成15年12月22日 政府・与党申し合わせ)において、道路公団の民営化までに実現すべき措置として、ETCの活用等により、高速道路料金の平均1割程度の引き下げ、マイレージ割引、夜間割引等の導入が盛り込まれた。
また、平成16年度道路関係予算の「有料道路の多様で弾力的な料金設定に関する施策」として国費で175億円が計上され、平成15年度に引き続き料金割引の社会実験を行うこととなった。 |
3. |
消費税と二重課税となっている自動車取得税の廃止及び揮発油税と消費税のタックスオンタックスの解消 |
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認められなかった。
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4. |
ディーゼル車排ガス対策等優遇税制の強化 |
(1) |
最新規制適合車等への代替または低公害車導入に係る補助金、融資、信用保証及び税制等の創設・拡大 |
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1. |
ディーゼル車対策(大気環境対策) |
(1) |
自動車取得税(自動車NOx・PM特例) |
※ |
平成17年排出ガス規制適合車取得特例を追加 |
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(ディーゼルトラック、バス) |
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H16. 4.1~17.9.30 2.1%軽減 |
(2) |
自動車取得税(最新排ガス規制適合車特例) |
※ |
平成17年排出ガス規制適合車取得特例を追加 |
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(ディーゼルトラック、バス) |
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H16. 4.1~17.9.30 2.0%軽減 |
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2. |
低公害車の普及促進対策(CO2、排出ガス対策) |
(1)自動車税(グリーン税制)適用期限を2年間延長 |
1) |
軽課〔H16、17年度新車新規登録の翌年度に下記のとおり軽課〕 |
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i) |
概ね50%軽減 |
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・ |
平成17年排出ガス基準75%低減(新☆☆☆☆)+低燃費(基準5%かさ上げ)車、電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車、メタノール自動車 |
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ii) |
概ね25%軽減 |
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・ |
平成17年排出ガス基準75%低減(新☆☆☆☆)+低燃費(現行基準)車 |
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・ |
平成17年排出ガス基準50%低減(新☆☆☆)+低燃費(基準5%かさ上げ)車 |
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※ |
低燃費車:改正省エネ法に基づく2010年(ディーゼル車は2005年)燃費基準達成車 |
2) |
重課〔平成16年度及び17年度に下記の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く)〕 |
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i) |
概ね10%重課 |
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・ |
車齢11年超のディーゼル車 |
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・ |
車齢13年超のガソリン車、LPG車 |
(2) |
自動車取得税(低燃費車特例)適用期限を2年間延長 |
1) |
取得価格30万円控除 |
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i) |
平成17年排出ガス基準75%低減(新☆☆☆☆)+低燃費(基準5%かさ上げ)車 |
2) |
取得価格20万円控除 |
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i) |
平成17年排出ガス基準50%低減(新☆☆☆)+低燃費(基準5%かさ上げ)車 |
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ii) |
平成17年排出ガス基準75%低減(新☆☆☆☆)+低燃費(現行基準)車 |
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3. |
環境エネルギー対策貸付制度の延長・拡充(中小企業金融公庫)(NOx・PM法対策地域) |
(1) |
担保徴求を一部免除する特例の新設(平成16年4月から施行) |
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信用保証協会の保証の利用を可能※とするとともに、それらの利用によっても担保力が不足する場合は、貸付額の50%を限度として担保徴求を免除(8千万円を限度)
※信用保証協会の保証の利用特例は国民生活金融公庫についても同様 |
(2) |
自動車担保の活用(平成15年12月から運用開始) |
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担保については不動産担保が中心とされていたが、自動車等の動産についても担保として活用できるようになった。 |
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(2) |
NOx・PM法における廃車・代替に係る特例措置の創設(自動車取得税の非課税措置、割増償却制度の創設) |
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自動車取得税の非課税は認められなかったが、ディーゼル車対策として、平成17年度規制適合車については平成16年4月1日~平成17年9月30日まで2.1%軽減。 |
(3) |
DPF(排ガス減少装置)等を装着する場合の特例措置の延長・拡大 |
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税制上の措置としては認められなかったが、平成16年度予算においてディーゼル微粒子除去装置の導入支援40億円が計上された。 |
5. |
軽油引取税について暫定税率増税分7円80銭の撤廃 |
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本年度は改正の年でないため審議されなかった。 |
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一般財源化を阻止できた。 |
7. |
中小企業後継者の円滑な事業継承を支援するための特例措置(相続税の税率引下げ等、同族会社の留保課税の廃止、固定資産税の評価方法の改革、生前相続特例制度)の創設・強化 |
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・ |
相場取引のない株式にかかる相続税の課税価格を減額する特例措置の適用範囲が拡充された。 |
・ |
相続により取得した非上場株式を相続税納付するためにその発行会社に譲渡した場合について、みなし配当課税を行わず譲渡益課税の対象となった。 |
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認められなかった。(昨年度税制大綱どおり平成16年4月より実施) |
9. |
中小企業者が機械等を取得した場合等の特例措置(中小企業投資促進税制)の延長 |
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車両総重量3.5トン超のトラック購入に係る優遇措置は現行のまま2年間延長された。 |
○その他の要望事項 |
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(1) |
トラックに係る自動車関係諸税(自動車重量税、自動車税、自動車取得税)について営自格差の拡大 |
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認められなかった。 |
(2) |
フォークリフト及びトラック用冷蔵冷凍装置に係る軽油について軽油引取税の課税免除 |
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認められなかった。 |
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(1) |
物流施設(トラックターミナル等荷捌施設、一時保管施設等)、トラックステーション及び研修施設に係る固定資産税の軽減 |
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認められなかった。 |
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中心市街地活性化法の認定特定事業者に係る措置(貨物運送効率化事業のための建物・付属設備について8%の特別償却)については、適用期限をもって廃止された。
(中小企業流通業務効率化促進法に関する8%の特別償却制度については、適用期限平成17年3月31日まで) |
(3) |
特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却の延長及び輸入関連事業の用に供する土地について特別土地保有税の非課税措置の延長 |
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・ |
特別償却については、期限の到来(平成16年3月31日)をもって廃止されることとなった。(認められなかった) |
・ |
特別土地保有税の非課税措置については、適用期限が2年間延長された。(適用期限平成18年3月31日) |
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期限の到来(平成16年3月31日)をもって廃止されることとなった。(認められなかった) |
3.企業税制 |
(1) |
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特例措置の延長 |
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適用期限が2年間延長された。なお、対象設備に燃料電池自動車等が追加された。 |
(2) |
特定設備等(公害防止設備)の特別償却の延長 |
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トラック用冷凍装置及びコンテナ用冷凍装置については、本税制の対象の除外となった。(認められなかった) |
(3) |
税制上における中小企業の範囲を資本金3億円までに拡大 |
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認められなかった。 |
(4) |
荷主企業が倒産して貸倒が生じた場合すでに納付した関係諸税の還付措置の創設 |
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認められなかった。 |