平成10年度税制改正に関する要望と結果
平成9年12月
(社)全日本トラック協会
要望事項 | 結果 | |
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1. | 自動車関係諸税を軽減されたい。
〔理由〕 |
(自動車重量税、自動車取得税等の暫定税率等は5年間延長された。) |
2. | 軽油引取税暫定税率増税分を撤廃されたい。
〔理由〕 |
(暫定税率のまま5年間延長された。) |
3. | 自動車重量税等道路特定財源の他の財源への流用は断固反対である。
〔理由〕 |
阻止できた。 |
4. | 自動車重量税の還付措置を講じられたい。
〔理由〕 |
要望事項 | 結果 | |
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1. | ISO規格の海上コンテナ車両の導入に係わる特例措置を講じられたい。
〔理由〕 |
(ただし、建設省より、現有車両の当分の間の暫定使用が認められた。) |
2. | 共同輸送の用に供する施設の特例措置を講じられたい。
〔理由〕 |
次の特例措置が創設される こととなった。 <トラック関係> |
3. | 輸送の効率化対策を推進するための 特例措置の適用期限を延長されたい。 |
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(1) 農村地域工業等導入促進地区における特例措置
〔理由〕 |
(1)2年間延長された。 法人税特別償却(機械装置) 11/100へ縮減 :改正前(12/100) 法人税特別償却(建物等) 6/100 :現行どおり |
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(2) 昭和56年12月31日以前に取得した土地等の買い換えに係わる特例措置
〔理由〕 |
(2)以下のとおり要件の緩和及び圧縮割合の引き上げがなされ、3年間延長された。
1. 買換え資産に係る地域限定の廃止 2. 買換え資産の範囲の拡充 3. 譲渡資産に係る要件の緩和 4. 圧縮割合の引き上げ |
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(3) 輸入関連事業者(トラック事業者、取扱事業者等)の特定集積地区内における特例措置 〔理由〕 |
(3)2年間延長された。 ・法人税特別償却 (建物) 12/100:現行どおり (機械装置)25/100:現行どおり ・特別土地保有税の非課税措置: 現行どおり |
要望事項 | 結果 | |
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1. | 車両重量計を設置した場合に係わる特例措置を講じられたい。
〔理由〕 |
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2. | デジタル式運行記録計一式を購入した場合に係わる特例措置を講じられたい。
〔理由〕 |
要望事項 | 結果 | |
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1. | 低公害車を取得した場合に係わる特例措置の適用期限の延長。
〔理由〕 |
・対象設備の拡充:発電機搭載型 ハイブリッド自動車を追加 |
2. | 特定自動車排出基準非適合車を基準適合車に廃車代替する場合の特例措置の適用期限の延長。
〔理由〕 |
・法人税特別償却30/100 |
1. | 法人税を軽減されたい。
〔理由〕 |
<法人税> |
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2. | 中小企業関連特例措置の適用期限を延長されたい。
〔理由〕 |
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(1) 電子機器利用設備を取得する場合の特別償却又は税額控除 | (1)2年間延長された。 ・法人税特別償却(取得の場合) 30/100:現行どおり ・法人税税額控除(取得の場合) 7/100:但し、適用を受けられる中小企業者の範囲が資本金3千万円以下(現行:1億円以 下)の企業に縮減された。 |
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(2) 中小企業の貸倒引当金の特例 | (2)3年間延長された。 法人税割増繰入16/100:現行どおり |
1. | 運輸事業振興助成交付金制度を延長されたい。
〔理由〕 |
5年間延長された。 |
1. | 炭素税(CO2税)等新税の安易な導入は反対である。
〔理由〕 |
総合交通税の創設を 阻止できた。 |
●その他事項
1.法人税の課税ベースの見直しについて
(1) 貸倒引当金
法定繰入率が平成10年度から平成14年度までの間に段階的に縮小され、廃止される。ただし、現行の中小企業の貸倒引当金特例制度の対象法人については、租税特例措置として、現行の法定繰入率が存置され、同特例措置の適用期限が3年間延長された。
(2) 賞与引当金
賞与引当金制度が廃止される。ただし、現行法による損金算入限度額に対して、平成10年度は6分の5、平成11年度は6分の4、平成12年度は6分の3、平成13年度は6分の2、平成14年度は6分の1の引当金をそれぞれ認める経過措置が講じられる。
(3) 退職給与引当金
退職給与引当金制度の累積限度額が期末要支給額の20%(現行:40%)に引き下げられる。ただし、平成10年度は37%、平成11年度は33%、平成12年度は30%、平成13年度は27%、平成14年度は23%とする経過措置が講じられる。
2.法人事業税に係る課税標準への外形基準の導入の検討について
事業税の性格の明確化と都道府県の税収の安定化を図り、所得に対する税負担の軽減や赤字法人の負担の適正化に資する観点から、事業税の課税標準に外形基準(付加価値等)を導入することについて、中小法人の取り扱い、税負担の変動等にも配慮しつつ、早急に結論を得るべく検討が行われる。
3.中小企業事業団の高度化融資に係る課税の特例措置について
事業協同組合等が中小企業事業団から融資を受けて取得した土地等を組合員等に再譲渡する場合の所得権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置について、その適用期限が2年間延長された。
・登録免許税 30/1,000(本則50/1,000):現行どおり
4.自動車取得税の税率の特例措置について
(1)平成11年度自動車排出ガス規制に適合した自動車に係る自動車取得税の税率の軽減措置が講じられる。
平成10年 4月1日~平成11年9月30日までの取得:1.0%軽減
平成11年10月1日~平成12年2月29日までの取得:0.1%軽減
(2)自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(NOx法)に規定する特定地域において、同法に規定する特定自動車排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス基準に適合する自動車に買い換えた場合の自動車取得税の税率の特例措置について、適用対象となる自動車の対象範囲に平成11年度排出ガス規制に適合した自動車が加えられ、以下のとおり軽減される。
平成10年4月1日~平成11年3月31日までの取得:1.5%軽減
平成11年4月1日~平成13年3月31日までの取得:1.2%軽減
(3)低公害車に係る自動車取得税の特例措置の対象に先進(発電機搭載型)ハイブリッド車が追加され、バス・トラックについては、2.4%税率を軽減する措置が2年間講ぜられる。
5.地価税の凍結について
長期地価下落、厳しい経済情勢、金融システム不安等に対応した臨時的措置として、当分の間、地価税の適用が停止される。
6.土地等の譲渡益課税の軽減について
(1)平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の土地等の譲渡については、一般(長期所有)の土地譲渡益に対する5%追加課税制度及び短期所有の土地譲渡益に対する10%追加課税制度は、適用されないこととなった。
(2)超短期所有の土地譲渡益に対する15%追加課税制度は、平成9年12月31日をもって、廃止された。
7.新規取得土地等に係る借入金利子の損金不算入制度について
法人の新規取得土地等に係る負債利子の損金算入制限措置が廃止された。
社団法人 全日本トラック協会