貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について(国土交通省)
国土交通省物流・自動車局では、第 217 回国会(通常国会)において衆議院議員提出の議員立法として成立した貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第 60 号。以下「改正法」という。)の一部施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21 号。以下「施行規則」という。)及び関係法令について所要の改正を行うため、2月20日(金)を期限としてパブリック・コメントの意見募集が行われておりますので、ご案内いたします。
【省令の主な改正内容】
○貨物自動車運送事業法施行規則 関係
① 貨物利用運送事業者に係る運送契約締結時の書面交付義務
改正法により、貨物利用運送事業者に対しても運送契約締結時の書面交付義務に関する規定が課されることとなったため、施行規則第13条の3から第13条の6までの準用規定を新たに設けるとともに、第13条の7から第13条の9までの準用規定を改正する。【法第12条、第24条第2項、改正後の法第37条及び第37条の2関係】
② 一定規模以上の貨物利用運送事業者に係る運送利用管理規程の作成義務等
改正法により、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)の行う運送を利用してする貨物の運送が一定の規模以上となる貨物利用運送事業者についても、運送利用管理規程を定める等の規定が課されることとなったことに伴い、基準となる規模及び運送利用管理規程の届出等に係る準用規定を新たに設ける。【法第24条の2第1項、改正後の法第37条及び第37条の2関係】
③ 貨物利用運送事業者に係る実運送体制管理簿の作成義務等
改正法により、貨物利用運送事業者が元請事業者となる場合について、実運送体制管理簿の作成義務に係る規定が課されることとなったことに伴い、施行規則第13条の13から第13条の15までの準用規定を新たに設ける。【法第24条の5第1項関係】
④ 無許可経営等原因行為への対処に係る国土交通大臣の権限委任
改正法により、新たに追加された無許可経営等原因行為への対処に係る国土交通大臣の権限について、地方運輸局長(貨物軽自動車運送事業に関するものについては、運輸監理部長又は運輸支局長も含む。)に権限を委任することとするため、現行の施行規則附則第6条に改正法による改正後の法附則第1条の2の2を加える改正を行う。【法第67条及び改正後の法附則第1条の2の2関係】
⑤ その他所要の改正
改正法第1条の施行に伴う貨物自動車運送事業法施行令(令和7年政令第22号。以下「令」という。)の一部改正において、貨物軽自動車運送事業者が行う書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容並びに書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得に係る規定(令第1条第3項)が削除されることとなったため、現行の施行規則第33条の4及び第33条の5の削除等その他の所要の改正を行う。【法第36条第2項及び令第1条第3項関係】
○貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)
改正法第1条の施行に伴い、貨物利用運送事業者について新たに準用することとなった条項を追加する。
○国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年国土交通省令第26号。以下「国交省e-文書規則」という。)
国交省e-文書規則第3条第1項の規定により書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる対象として、国交省e-文書規則に所要の規定を追加する。
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について(国土交通省e-Govパブリック・コメント)




