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HOME > 貸切運賃料金適用方

貸切運賃料金適用方

適用方の作成をいたします。以下の項目にご入力ください。

※は必ず入力してください。

グレー表示となっている入力項目を確認して、送信するボタンを押してください

 

Ⅰ.距離制運賃料金適用方

(適用する運送)

1.
この運賃及び料金は、一般貨物自動車運送事業として車両を貸し切って貨物を運送する場合に適用します。

(特殊運賃との関係)

2.
この運賃及び料金は、特殊な貨物の運送、特殊車両を使用する運送等であって、別途これらに関する運賃及び料金を届け出た場合には適用しません。

(運賃料金計算の基本)

3.
(1)
運賃及び料金は使用車両1車1回の運送ごとに計算します。
(2)
車両が2両以上連結して運送される場合であって、荷主が同一であり、かつ、発地及び着地が同一のときは2両以上の車両を1車として計算します。ただし、荷主が異なるとき又は発地若しくは着地が異なるときは、それぞれの車両を1車として計算します。
(3)
継続かつ反復して行う貨物の運送の契約において、あらかじめ特定の車両を基準として運賃を算出した場合には、実際の使用車両にかかわりなく、当該基準車両による運賃を適用することができます。

(運賃計算の方法)

4.
(1)
運賃は使用車両の最大積載量及び運送距離によって、運賃率表に掲げてある金額(以下「基準運賃」といいます。)の上下それぞれ
※
%の範囲内で計算します。なお、10kmに満たない走行キロは10kmに切り上げて計算します。
(2)
割増率又は割引率が適用される貨物は、基準運賃にそれぞれの率を乗じた金額を基準運賃に加減した上で、上下それぞれ
※
%の範囲内で計算します。

(端数の処理)

5.
運賃又は料金を計算する場合において生じた端数は、次により処理します。
(1)
計算した金額が
※
円未満のときは、
※
円未満の端数は
※
円に切り上げます。
(2)
計算した金額が
※
円を超えるときは、
※
円未満の端数は
※
円に、
※
円を超え、
※
円未満の端数は
※
円に切り上げます。

(キロ程の計算)

6.
運送距離は、1車1回の運送ごとの実車キロ程によるものとし、経路が二途以上あるときは、その最短となる経路のキロ程により計算します。ただし、荷送人が経路を指定したときは、その指定した経路のキロ程によります。

(割増率及び割引率の重複する場合の計算)

7.
2種以上の割増率又は割引率が重複する場合は、それぞれの率をあらかじめ加減した上で計算します

(個建契約運賃)

8.
長期にわたって計画的かつ大量に出荷される次の(1)の各号に該当する貨物の運送契約(文書をもって運送契約を締結したものに限ります。)をする場合には、運送区間ごとに(2)の式により算出した1個当りの運賃を適用することができます。
ただし、1回の出荷量が基準車両の積載可能個数の
※
%以上ある場合に限ります。なお、長期契約割引が適用される場合は適用しません。
(1)
① 単一品目であること
② 荷姿が一定していること
③ 1個の重量又は容積が一定していること
(2)
{基準車両(運賃計算の対象となる車両)による基準運賃}÷{(当該貨物の基準車両積載可能個数)×
※
%}

(特殊車両割増)

9.
冷蔵・冷凍車両を使用した場合は、基準運賃×0.2により算出した金額(その他の特殊車両を使用した場合は、別途定める割増率により算出した金額)を加算します。ただし、積載した貨物に別途定める品目別割増を適用した場合には適用しません。

(休日割増)

10.
日曜祝祭日及びそれにまたがる運送については、次の式により算出した金額を加算します。
日曜祝祭日に運送した運送距離に対応する基準運賃×0.2

(深夜・早朝割増)

11.
深夜・早朝割増の適用時間(午後10時から午前5時まで)に行われる運送については、次の式により算出した金額を加算します。
深夜・早朝割増適用時間に運送した運送距離に対応する基準運賃×0.2

(品目別割増)

12.
貨物が割増品目に該当する場合には、所定の割増率を適用します。1車の貨物に割増率を適用する貨物と適用しない貨物又は異なった割増率を適用する貨物が含まれている場合には、そのうちの最高の割増率を適用します。

(特大品割増)

13.
貨物の長さ(高さを含みます。)、重量又は容積が特に大きなときは、所定の割増率を適用します。

(悪路割増)

14.
運送区間中に悪路割増適用区間に該当する部分がある場合には、次の式により算出した金額を加算します。
悪路割増区間の運送距離に対応する基準運賃×
※

(冬期割増)

15.
運送区間中に冬期割増適用地域に該当する部分がある場合には、次の式により算出した金額を加算します。 冬期割増区間の運送距離に対応する基準運賃×
※

(地区割増料)

16.
貨物の発地又は着地が、別途定める区域である場合には所定の地区割増料を収受します。ただし、貨物の発地又は着地が同一区域内又は隣接区域間の場合は、発地又は着地のいずれか一方についてのみ収受します。

(長期契約割引)

17.
※
ヶ月以上にわたる契約(文書をもって運送契約を締結したものに限ります。)により、継続かつ反復して運送される貨物(1回の運送距離が
※
キロメートルを超えるものに限ります。)については、基準運賃に対して
※
%以内の割引率を適用することができます。

(往復貨物の割引)

18.
1個の契約で、同一の車両により通常の車両回送の範囲内において往復貨物の運送(それぞれ
※
キロメートル以上の運送に限ります。)を行う場合であって、次の(1)又は(2)に該当するときには、往路及び復路の基準運賃について、それぞれ
※
%以内の割引率を適用することができます。ただし、長期契約割引が適用される場合は適用しません。
(1)
往路及び復路の貨物が同一荷主のものである場合
(2)
往路の荷主が復路の貨物をあっせんし、その運賃料金の支払いについて連帯責任を負う場合

(待機時間料)

19.
車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷主の責により待機した時間(貨物の積込み又は取卸しの時間を除きます。)が30分を超える部分については、所定の待機時間料を収受します。なお、1回の運送において2箇所以上で待機が発生する場合は、それぞれについて計算するものとします。

(積込料、取卸料及び附帯業務料)

20.
積込み又は取卸しを引き受けた場合における積込料及び取卸料並びにその他品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分け、保管、検収・検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の運送に附帯する業務に係る附帯業務料については、別に定めるところにより収受します。なお、積込料又は取卸料を収受する場合において、JIS規格のパレット(荷主側の提供したものに限ります。)の使用等により積込み又は取卸しに要する時間が短縮された場合には、短縮された時間について、積込料又は取卸料から減額します。

(消費税及び地方消費税の加算方法)

21.
(1)
運賃及び料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算します。
(2)
前号により計算した金額に1円未満の端数が生じた場合は、1円単位に四捨五入します。

(実費)

22.
有料道路利用料、フェリー利用料その他実費として生じる費用については、当該実費として生じた額を収受します。

(計算の順序)

23.
運賃及び料金の計算は、次の順序により行います。
① 使用車両及び運送距離による運賃の計算
② 割増率及び割引率の適用の計算
③ 上下それぞれ
※
%幅の適用計算
④ 5による運賃の端数処理
⑤ 諸料金(端数処理を含む。)の計算
⑥ 21による加算の計算
⑦ 実費の計算

(その他)

24.
この運賃及び料金の適用に関して、この適用方に定めのない事項については、法令に反しない範囲で、当事者間の取決め又は慣習によるものとします。

 

Ⅱ.時間制運賃料金適用方

(運賃料金計算の基本)

1.
この運賃及び料金は、一般貨物自動車運送事業として車両を貸し切って貨物を運送する場合であって、荷主との契約で時間制運賃によることとした場合に適用します。
2.
この運賃及び料金は、使用車両及び時間制の別(8時間制又は4時間制の別)ごとに計算します。

(走行キロ及び時間の計算)

3.
走行キロ及び作業時間の計算は、使用車両が荷主の指定した場所に到着したときからその作業が終了して車庫に帰着するまでについて行います。なお、10kmに満たない走行キロは10kmに、1時間に満たない作業時間は1時間に、それぞれ切り上げて計算します。

(従業員)

4.
運送に従事する従業員の数は、1車につき1人とします。

(距離制運賃料金適用方の準用)

5.
距離制運賃料金適用方の1(適用する運送)、2(特殊運賃との関係)、4(運賃計算の方法)、5(端数の処理)、7(割増率及び割引率が重複する場合の計算)、9から15まで(特殊車両割増、休日割増、深夜・早朝割増、品目別割増、特大品割増、悪路割増、冬期割増)、20から24まで(積込料、取卸料及び附帯業務料、消費税及び地方消費税の加算方法、実費、計算の順序、その他)は、時間制運賃料金を適用する場合に準用します

 

○運賃割増率

1.品目割増

項目 内訳 割増率
易損品 1.レントゲン機械,電子計算機等精密機器及びその部品
2.宮,みこし,仏壇,神仏像
3.ピアノ,その他楽器類及びその部品又は付属品
4.度量衡器及びその部品
割以上の臨時の約束による。
危険品 1.高圧ガス保安法に定める品目
2.消防法に定める品目
3.毒物及び劇物取締法に定める品目
割以上の臨時の約束による。ただし特定毒物については,
割以上の臨時の約束による。
4.火薬類取締法に定める品目
5.放射性物質及びこれに類するもの
割以上の臨時の約束による。
特殊物件 1.引越荷物,生きた動物,鮮魚介類
割
2.屍体
割
汚わい品 生さなぎ,骨の類,ぼうこう,あま皮,うろこ,内臓,塵芥等の廃棄物,し尿
割
貴重品,
高価品
貨幣,証券類,貴金属その他高価品で貨物運送約款第9条第1項に掲げる貨物
割以上の臨時の約束による。
割
割
割

 

2.特大品割増

1個の長さが荷台の長さにその長さの
割を加えたもの,重量1トン又は容積5立方メートル以上のもの及び積載した状態において車両の高さが3.8メートル以上又は長さが12メートル以上となるもの。
割以上の臨時の約束による。
割

 

3.悪路割増

道路法による道路及びその他の一般交通の用に供する場所ならびに自動車道以外の場所に限る。
割

 

4.冬期割増

地域 期間 割増率
北海道 自 11月16日

至 4月15日
割
青森県・秋田県・山形県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県の全県 自 12月1日

至 3月31日
割
岩手県のうち,北上市・久慈市・遠野市・二戸市・九戸郡・二戸郡・上閉伊郡・下閉伊郡・岩手郡・和賀郡 福島県のうち,会津若松市・喜多方市・南会津郡・耶麻郡・大沼郡・河沼郡 岐阜県のうち,高山市・大野郡・下呂市・郡上市

 

5.地区割増料



地域
車種別
小型車 中型車 大型車 トレーラー
小型車
円
中型車
円
大型車
円
トレーラー
円
小型車
円
中型車
円
大型車
円
トレーラー
円

 

○積込料及び取卸料

上限 下限
時間ごとに
円
円

※その他荷役機械及び副資材を使用した場合等には別途実費を収受
※作業員1人あたりの料金

 

○Ⅰ.距離制運賃料金適用方 9.特殊車両割増の別表

※告示に規定される冷蔵・冷凍車両以外の特殊車両に係る割増率は、下表のとおりとします。

特 殊 車 両 割増率
ダンプ車両
割
タンク車両
割
海上コンテナ車両
割
積載型トラッククレーン車両(ユニック車両)
割
塵芥車両
割
割
割
割


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