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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 平成19年6月2日から施行~中型免許制度に関するQ&A
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 平成19年6月2日から施行~中型免許制度に関するQ&A

~平成19年6月2日から施行~中型免許制度に関するQ&A

1 中型免許制度の概要

 貨物自動車による事故の防止を図るため、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、自動車の種類として中型自動車が創設され、これに対応する免許の種類として中型免許、中型第二種免許及び中型仮免許が創設されました。
 改正法は、平成19年6月2日から施行されることとされておりますが、その概要は次のとおりです。

  • 注1 異なる自動車の種類に係る区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。
    例えば、車両総重量12トン、最大積載量6トン、乗車定員3人の貨物自動車については、車両総重量では大型自動車、最大積載量では中型自動車、乗車定員では普通自動車の基準に該当することとなりますが、改正後の自動車の種類では、大型自動車に分類されます。

  • 注2 中型免許は、20歳以上の方で、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して2年以上のものが、大型免許は、21歳以上の方で、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上のものが受験できます。

  • 注3 改正法の施行前に免許を受けた方は、施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転することができます。


2 中型免許制度に関するQ&A

Q1 改正法施行後は、現行の普通免許を受けている者が運転できる自動車の範囲は変わりますか。あるいは、運転免許証の変更等の何らかの手続をとらなければ、運転できる自動車の範囲が狭くなってしまうのでしょうか。

A1
1 現行の普通免許を受けている方については、既得権を保護し、運転することができる中型自動車が現行の普通自動車(注)に相当するものに限定されている中型免許(以下「8トン限定中型免許」といいます。)を受けているものとみなすこととされており、改正法が施行されても運転できる自動車の範囲に変更はありません。
2 また、上記の方は、改正法の施行の際、現行の普通免許に係る運転免許証をお持ちですが、その運転免許証を取り換えるなどの手続をとる必要はなく、そのまま、改正法の施行前と同じ範囲の自動車を運転することができます。
(注)車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の自動車をいいます。

Q2 改正法の施行の際に現行の大型免許を受けている者で、年齢が21歳に達していないもの又は普通免許等を受けていた期間が3年未満のものは、改正後の大型自動車(車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上又は乗車定員30人以上)を運転することはできますか。

A2
1 改正法の施行の際に現行の大型免許を受けている方については、改正後の大型免許を受けているものとみなすこととされております。
2 ただし、改正後の大型免許は、年齢が21歳に達していない方又は中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許(以下「中型免許等」といいます。)を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年未満の方は受験できないことになっているため、21歳以上になり、かつ、中型免許等を受けていた期間が通算して3年以上に達するまでは、改正後の大型自動車を運転することはできません。

Q3 改正法施行後は、大型免許の取得に当たっては、事前に中型免許を取得しておかなければならないのですか。

A3
大型免許は、21歳以上の方で、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上のものが受験できますので、事前に中型免許を必ず取得しておかなければならないものではありません。

Q4 中型免許や8トン限定中型免許に係る適性試験(適性検査)は、どうなりますか。

A4
1 中型免許の適性試験及び適性検査(以下「適性試験等」といいます。)は、現行の大型免許の適性試験等と同様に、視力、深視力、聴力及び運動能力について、現行の大型免許と同じ合格基準により行われます。
2 なお、8トン限定中型免許の適性試験等については、現行の普通免許と同様に、視力、聴力及び運動能力について、現行の普通免許と同じ合格基準により行われる旨の経過措置が設けられています。この経過措置は、8トン限定中型免許を受けた方が運転免許証の更新を受けずに一旦免許を失効させた後、一定期間のうちに技能試験及び学科試験の免除を受けて改めて8トン限定中型免許を取得する場合(いわゆる「特定失効者」の場合)にも適用されます。

Q5 指定自動車教習所において、現行の普通免許や大型免許に係る教習を受けている間に、改正法が施行された場合はどうなりますか。

A5
1 改正法が施行されたときに、現行の普通免許に係る教習を受けている方については改正後の普通免許に係る教習を受けているものと、現行の大型免許に係る教習を受けている方については改正後の中型免許に係る教習を受けているものとみなされます。
2 したがって、教習を始めたときに受けようとしていた免許に比べて、改正法施行後、その教習を修了し、指定自動車教習所を卒業したときに受けることができる免許は、運転できる自動車の種類が狭くなることになります。
3 改正法は、平成19年6月2日から施行されることとされています。上記2の理由により、施行日直前は、現行の普通免許又は大型免許に係る教習を受けようとする方で指定自動車教習所が混雑することが予想されます。指定自動車教習所における教習を受けて現行の普通免許又は大型免許を受けることを希望している方は、早めに教習を始めることをお奨めします。

Q6 8トン限定中型免許を受けている者の限定解除の手続について教えてください。また、限定解除に当たり、適性に関する検査は必要ですか。

A6
1 8トン限定中型免許を受けている方が限定解除を受けるには、運転免許試験場で行う中型自動車の運転に関する技能審査に合格する必要がありますが、指定自動車教習所において、中型自動車による5時間以上の教習を受け、技能審査の例に準じた審査を受けた方は、技能審査が免除されます。
2 なお、8トン限定中型免許の限定解除審査の手続において、自動車の運転に必要な適性に関する検査は必要ありませんが、8トン限定中型免許に係る中型車(8t)限定を解除した方は、次回の更新時に深視力を含む中型免許に係る適性検査を受けることとなり(Q4参照)、当該適性検査において基準に満たない場合は、もはや8トン限定中型免許を受けることはできません。
3 また、8トン限定中型免許に係る限定解除審査については、中型免許の受験資格等との整合性を確保するために、20歳未満の方又は中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して2年に達しない方は受けることができないこととされています。

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