2019年4月より特殊車両通行許可証の備え付けが電子機器でも可能となります!
2019年4月より、特殊車両通行許可証の備え付け義務について、書面による備え付けに代えて、電磁的記録の備え付けを行うことが認められることになりました。
これにより、電子媒体を電子機器(タブレット、ノートパソコン等)に入れて携行することが可能となりますが、取締り時に許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自ら、その責任において電子機器を操作し、電子機器の画面に走行中の通行経路の許可証を表示することになります。
電子機器の携行に際しての注意点など、詳細は「広報チラシ」をご参照ください。
◆特殊車両通行許可証等(経路表、経路図等含む)の携行
◆特殊車両通行許可証の電子媒体化に係るQ&A(ダウンロードする場合はこちら)
Q.電子媒体のファイル形式に決まりはあるのか。
A.電子データのファイル形式に決まりはありませんが、道路管理者等から求められた際に速やかに明瞭な状態で表示する必要があるため、例えば、オンライン申請により許可を受けた場合、許可証一式をダウンロードしたものを、そのまま画面に表示できる状態で保存することをお勧めします。
Q.電子媒体と紙の許可証関係書類を合わせた携行でも良いのか。(例:許可証の表紙は印刷、経路図は電子媒体)
A.紙媒体と電子データを合わせた形での携行も可能です。その際は同じ許可証であることを道路管理者等に運転者自らが示して頂く必要があります。
Q.クラウド上に電子媒体を保存し、必要に応じてアクセスして確認することは携行となるのか。また、電子媒体をUSBメモリやSDカードでの保存でも構わないか。
A.許可証の備え付けは、運転者が自らの車両諸元や通行経路等を把握した上で通行するために求めているものであるため、運転者がこれらの情報を速やかに把握でき、道路管理者等に求められた際に、直ちに明瞭な状態で示すことが可能であれば、電子データの保存方法について、特段の決まりはありません。
よって、USBメモリやSDカードでの保存でも可能ですが、例えば、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の不慣れその他の事情等によって、速やかに表示できない場合は、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますのでご注意ください。
Q.電子媒体を保存して携行するための機器に決まりはあるのか。また、機器の画面の大きさに決まりはあるのか。(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)
A.電子データを表示する機器に決まりはありませんが、視認性を確保するため、8インチ以上の機器を推奨します。
Q.国交省以外の道路管理者への申請やオンライン申請以外での申請についても、紙の許可証を電子化すれば電子媒体による携行が認められるのか。
A.各道路管理者による許可証を電子データ化して携行することも認められます(ただし、例えば、冊子として許可されたものを分解するなどした場合、原本でないと判断される可能性がありますので、ご注意ください)。
Q.有効期限が満了した電子媒体の許可証はどのように取り扱えば良いか。保存(期間)の義務はあるか。また、電子媒体を誤って削除した場合、再発行してもらえるのか。
A.従来の紙における許可証の取扱いと同様です。
Q.ETC2.0のように電子媒体を保存する機器を導入するための国の補助金などはあるのか。
A.これまで通り紙による許可証の携行も可能ですので、機器購入等への補助はありません。それぞれの事業者等においてご用意ください。
Q.電子媒体を保存する機器の操作に不慣れな運転者もいるが、機器の操作に係る講習会などはあるか。
A.国が講習会などを実施する予定はありません。電子機器の操作については、運転手自らが操作できるよう習熟して頂く必要があります。
機器操作が不慣れで速やかに表示できない場合は、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となります。この他、例えば、電子機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況その他の事情等によって、速やかに表示できない場合も、許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となりますのでご注意ください。
◆関係法令
「国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
公布:2019年2月15日 施行:2019年4月1日