高速道路会社6社と国の特殊車両通行許可システムの接続による許可情報の共有について
平成31年4月より、高速道路会社6社(東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱、本州四国連絡高速道路)と国の特殊車両通行許可システムが接続され、許可情報が共有されることになりました。
これにより、国道事務所への一括申請により申請された高速道路会社6社が管理する道路への特殊車両通行許可について、高速道路会社側にて国のシステムにアクセスして確認することができるため、取締り時の運用が下図のとおり変更となります。
上図チラシのPDFファイルはこちら
◆本件に係るQ&A(ダウンロードする場合はこちら)
<全般>
Q1.今回の運用変更により、高速道路における許可証の携行は必要なくなったのですか?
A1.引き続き、許可証の携行は必要です。
道路法第47条の2第6項に基づく許可証の備え付け義務がありますので、許可証を携行していない場合は違反となります。許可証を携行のうえ、高速道路会社の係員に求められた場合、ドライバー自ら通行中の経路に関する許可証及び通行経路を提示するようにしてください。
Q2.各地の高速道路公社が管理する道路(都市高速)は、今回の運用変更の対象となりますか?
A2.各地の高速道路公社が管理する道路(都市高速)は、今回の運用変更の対象ではありません。
今回の対象となるのは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路のみとなります。
Q3.都道府県・政令市への一括申請による高速道路の通行許可も対象となりますか?
A3.都道府県・政令市への一括申請などを含め、高速道路機構及び高速道路会社が確認できるのは、国交省の特殊車両通行許可システムに登録されている許可証のみとなります。
国交省の特殊車両通行許可システムに登録されていない許可証については、高速道路機構及び高速道路会社においては確認ができません。
このような場合、無許可扱いとして、車両制限令違反による措置命令等の対象となります。Q1と重複いたしますが、必ず許可証を携行するようお願します。
<現地取締り>
Q4.「許可証不携帯」の扱いとなる場合、違反者に対してはどのような措置が取られますか?
A4.高速道路機構より、特殊車両通行許可証備え付け義務(道路法第47条の2第6項)違反として警告書が送付されます。特殊車両通行許可証備え付け義務に違反した場合、刑事罰の対象となることがありますのでご注意ください。(道路法第104条100万円以下の罰金)
なお、現時点では、高速道路6会社で実施している車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の対象にはなりませんが、今後の状況によっては、運用面の見直しも考えられますので、許可証不携帯にならないよう、許可証の携行をお願いします。
Q5.安全性優良事業所を対象とした許可期間延長の要件を満たす既存許可証を持っている場合、自動的に許可期間が読み替えられますか?
A5.許可期間延長には、安全性優良事業所の認定(Gマーク)の他、一定の要件を満たす必要があることから、自動的には読み替えられません。事前に国土交通省の特殊車両通行許可システムに登録を行う必要があります。
登録後は、特殊車両通行許可システムで表示される登録完了画面のキャプチャを取得し、紙又は電子データで携行してください。取締り時に高速道路会社の係員にキャプチャを提示すると、キャプチャに記載されている許可番号の許可証について係員が許可期間を読み替えた上で有効かどうかを確認します。
<自動軸重計による取り締まり>
Q6.指導警告書の内容に不服がある場合、これまで通り書類提出による不服内容の確認が行われますか?
A6.平成31年4月1日以降に発出する指導警告書は、国の特殊車両通行許可システムにより特車許可情報の確認を行い、許可情報の照合ができない場合に指導警告書が送付されます。指導警告書の内容に不服がある場合は、従来同様に許可内容の確認が必要なため、高速道路会社に必要書類の提出が必要な場合があります。
Q7.指導警告書の内容に不服がある場合の提出書類について、首都高速では車検証、特車許可、適正な貨物であることの証明書類等の提出が求められていましたが、今後提出書類の変更はありますか?また、他の高速道路会社も同じ扱いとなりますか?
A7.平成31年4月1日以降の提出書類について、首都高速では国の特殊車両通行許可システムにより特車許可情報の照合ができない場合(※)の確認のため、許可証の写しの提出が必要な場合があります。他の高速道路会社も同様の取扱いとなります。
※国の特殊車両通行許可システムにより許可情報の確認を行いますが、許可情報の照合ができない場合があるため、その際には指導警告書を送付し、内容確認のための書類の提出が必要な場合があります。