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平成30年3月28日より、特車許可証に『C・D条件箇所一覧』が追加されます
国土交通省関東地方整備局ホームページ内にある特殊車両通行許可制度PRサイトの重要なお知らせ欄に、本年3月15日付けにて、「平成30年3月28日より、許可証へ『C・D条件箇所一覧』を追加します。」とのお知らせが掲載されました。
ダウンロードできる詳細資料には、以下の説明が記載されており、
平成30年3月28日(水)より、許可証関係書類に『C・D条件箇所一覧』が追加されます。『C・D条件箇所一覧』とは、通行条件が「C条件またはD条件」となる通行区間又は箇所を個別具体的に明示したものです。
また、条件書の記載内容(例:誘導車配置区間)についても、原則下記の通り『C・D条件箇所一覧』の区間又は箇所と表示されるようになります。
特殊車両通行許可証の条件書への記載例として、以下の文章が挙げられています。
4.通行経路のうち、次の区間については、許可車両の前後に誘導車を配置して通行すること。
〔別紙「C・D条件箇所一覧」の区間または箇所 〕
よって、平成30年3月28日(水)より、許可証関係書類に『C・D条件箇所一覧』が追加された許可証を取得した場合は、条件書に従い、新たに追加された「C・D条件箇所一覧」の区間又は箇所にのみ、誘導車を配置すればよいことになります。
重要なお知らせ(関東地方整備局)
詳細資料(関東地方整備局)