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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(国土交通省)
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(国土交通省)

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(国土交通省)

平成31年3月5日

 国土交通省は、通達改正により、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上などを図ります。また、違反点数を明確化するなどにより、悪質事業者等への対応の厳格化を図ります。



1.改正内容

(1)幅広貨物の輸送について(認定要領)
 幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて、2.5メートルを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(構造により36トン)を超えない範囲での複数積載を認めることとします。

(2)処分の厳格化(認定要領及び処分要領)
 基準緩和を受けて運行する者による法令違反を抑止する観点から、法令が遵守されていない(関係法令違反により事業停止等の行政処分を受けた)場合には、一定期間緩和認定を行わないよう措置することとします。
 また、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を惹起した場合などにおける違反点数の明確化により、厳正に処分が実施できるようにします。


2.施行日

 平成31年3月1日(金)
 (ただし、1.(2)の前段の措置については2019年9月1日)

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について

セミトレーラによる建設資材等の運搬方法について、安全性を確保しつつ、基準を緩和します。~基準緩和自動車の認定要領の一部改正について~(国土交通省報道発表:平成31年2月27日)

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