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HOME > 会員の皆様へ > 燃料高騰対策・取引適正化 > 「トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画」について
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HOME > 会員の皆様へ > 燃料高騰対策・取引適正化 > 「トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画」について

「トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画」について


最新の自主行動計画

  • ○貨物自動車運送事業法(トラック法)改正及び中小受託取引適正化法(取適法)並びに受託中小企業振興法(振興法)改正に伴う、一部改訂。(令和8年1月7日)

 <主な改訂内容>

   ・ 中小受託取引適正化法改正に伴う用語変更。

 ・

 

【変更前】
下請代金支払遅延等防止法

【変更後】
中小受託取引適正化法

下請法 ※略称

取適法 ※略称

下請中小企業振興法

受託中小企業振興法

下請振興法 ※略称

振興法 ※略称

親事業者

委託事業者

下請運送事業者

中小受託運送事業者

下請代金

委託代金

1次下請、2次下請

1次受託、2次受託

 

 ・

貨物自動車運送事業法、中小受託取引適正化法等の改正に伴う追記、修正、削除。

No

改訂項目

改訂概要

1

貨物自動車運送事業法第12条及び24条

(書面交付義務)

・国土交通省が策定した「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」で推奨されていた契約内容の書面化の取組について、法改正により書面交付が義務化されたため、記述を修正した。

・令和7年4月の法施行により、運送契約の書面交付が義務化されたため、「書面化推進ガイドライン(平成26年1月)」に係る記述を削除した。

2

貨物自動車運送事業法第24条の5

(実運送体制管理簿の作成等)

・従来から定めている「全ての取引について、原則2次受託までに制限」に加え、「元請事業者として実運送体制管理簿を作成し、実運送事業者までの取引構造を把握する」記述を追加した。

3

中小受託取引適正化法第2条第5項

(特定運送委託)

・改正により追加された「特定運送委託」について、「自主行動計画概要」の「本計画取組上の留意点」に記述を追記した。

4

中小受託取引適正化法第5条第1項第2号

(手形払の利用の禁止等)

・令和8年1月の施行により、「支払条件の適正化に関する取組事項」の委託代金支払いについて「手形」の記述を全て削除した。

・また、委託代金支払いについて「代金支払いに係る手数料等のコストを具体的に検討できるよう、支払期日に現金で支払う場合の委託代金の額、並びに当該現金化に係る手数料等のコストを示す」記述を追加した。


 arrow トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画 pdf 

 


策定の経緯

  • ○ 平成28年10月18日開催の第8回下請取引条件改善に関する関係府省等連絡会議(平成27年12月21日設立)において野上官房副長官から、国土交通省に対して、トラック運送業も「自主行動計画の策定」に向けた取組について検討するように、との指示。
  • ○ 平成28年11月22日、根本国土交通大臣政務官より、全日本トラック協会の大手運送会社に対し、「トラック運送業の適正取引推進のための自主行動計画」策定を要請。
  • ○ 平成29年3月9日、全日本トラック協会は、「トラック運送業の適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画」を策定。
  • ○ 平成29年6月末、全ト協物流ネットワーク委員会に属する事業者が、各社の実施計画を策定し取組を開始。


過去の改定

  • ○ 下請中小企業振興法「振興基準」等の改正に伴い、一部改定。(令和元年9月3日)
<主な改定内容>

・

 

 荷主、元請事業者の働き方改革の実施によって、下請事業者に対するしわ寄せが起こらないよう、取り組み項目を新設。

・

 

 近年、大規模災害が頻発していることを踏まえ、サプライチェーン維持の観点から、下請事業者との事前対策に努めること、また発災後に下請事業者に負担を押し付けることのないよう、取組項目を新設。
 ○ 下請中小企業振興法「振興基準」等の改正に伴い、一部改定。(令和3年11月24日)
<主な改定内容>

・

 

令和3年3月に下請中小企業振興法第3条第1項に規定に基づく「振興基準」が改正され、「知的財産の取扱い」「手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善」「フリーランスとの取引」「親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備」の4項目が振興基準に追加。

・

 

そのうち、トラック運送事業に関係する「手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善」について、必要となる取組項目を追記。

・

また、「親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備」について、『5.取引上の問題を申し出しやすい環境整備に関する取組事項』を新設するとともに具体的な取組項目として2項目を新設。
 ○下請中小企業振興法「振興基準」等の改正に伴い、一部改定。(令和4年12月26日)
<主な改定内容>

・

 

令和4年7月末に下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく「振興基準」が改正され、「価格交渉・価格転嫁」「支払方法・約束手形」「パートナーシップ構築宣言」「知財取引・その他」の4項目が新たに追加。
 ○ 「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」等に伴う、一部改定。
   (令和5年10月27日)
<主な改定内容>

・

 

「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン(国土交通省)」への対応
 (実運送事業者への対価の支払い状況の確認)
 (「標準的な運賃」の考え方を活用した運賃・料金の設定)

・

中小企業庁の下請Gメンの調査を踏まえた対応
(下請事業者の賃金引上げ・適正な利益が可能となるよう荷主・下請事業者との取引条件の協議)
  • ○「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日)」の制定等に伴う、一部改定。(令和6年6月21日)
 <主な改定内容>

 ・

内閣官房及び公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日制定)」
(「発注者及び受注者として採るべき行動/求められる行動」において、説明根拠とすべき公表資料の1つとして「標準的な運賃」が位置付けられた。)

 ・

中小企業庁及び公正取引委員会「手形等のサイトの短縮への対応について(令和6年4月30日発出)」
(手形等にサイトについて、各業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、指導基準を業種を問わず令和6年11月1日より、60日とすることが明記された。)


 フォローアップ調査

  •  ○ 全日本トラック協会は「トラック運送業における自主行動計画フォローアップ調査結果」の取りまとめを行い、国土交通省へ都度報告しております。
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