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令和7年4月1日施行 新物流効率化法
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)が第213回通常国会で成立し、令和6年5月15日に公布され、令和7年4月1日(一部内容は、令和8年4月1日予定)から施行されます。
荷主・物流事業者に対する規制 【物資の流通の効率化に関する法律(新物流効率化法・新物効法)】
(概要)
・荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
・上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
・上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。
・さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に変更
◆国土交通省 説明会資料
◆解説書(手引き) (令和7年3月27日公開)
貨物自動車運送事業者(トラック運送事業者向け)等判断基準の解説書
貨物自動車関連事業者(倉庫、港湾、航空及び鉄道事業者向け)判断基準の解説書
荷主判断基準の解説書
荷主判断基準の解説書事例集
物流パターンごとの荷主の考え方
◆法律条文・政令・省令等
国土交通省 物流改正法ページ