平成30年度 国土交通省補正予算 「低公害車普及促進等対策費補助金(テールゲートリフター補助金)」の財産処分及び事業計画変更の手続きについて
平成30年度国土交通省第2次補正予算「低公害車普及促進等対策費補助金(中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター導入支援事業)」(テールゲートリフター補助金)により補助金を受けた方が、交付決定後に何らかの変更がある場合は、以下の手続きが必要となります。
1.補助金の交付を受けた補助対象物件を処分する場合
補助金の交付を受けた補助対象物件を、以下の事由により処分する場合は、処分をする前に必ず、全日本トラック協会へ申請を行わなければなりません。処分の事由、目的によって補助金の返納が必要となります。
【申請が必要となる主な事由】
・他人に譲り渡す場合
・交換する場合
・貸し付けする場合(リース車両を除く)
・廃棄する場合
・担保に供する場合
・その他補助金の交付の目的に反する場合
○提出書類
様式第15 財産処分承認申請書
○添付する書類としては、以下の書類をご用意ください。
①補助金交付決定通知書の写し
②テールゲートリフターを装着した車両の自動車検査証の写し
その他、処分に至る経緯等を証する書類(特に書類が用意できる場合に限る)
○承認までの期間
全日本トラック協会に書類到着後、国土交通大臣への申請手続きを経て、全日本トラック協会から財産処分承認通知をお送りする流れとなります。
通知をお送りするまでにおよそ2か月程度の時間がかかりますので、あらかじめご承知置き願います。
2.軽微な変更の場合
交付申請書の軽微な変更がある場合は、あらかじめ事業計画変更等の申請が必要となります。変更をする前に事前にお問い合わせ願います。
【申請が必要となる主な事由】
・申請者である法人の名称や住所の変更
・テールゲートリフターを自社所有の他の車両へ移し換える場合(テールゲートリフター装着車両の所有者又は使用者を変更する場合は、上記1の財産処分承認申請手続きが必要な場合があります。)
○提出書類
様式第16 事業計画変更等承認申請書
○添付する書類としては、以下の書類をご用意ください。
①補助金交付決定通知書の写し
②テールゲートリフターを装着した車両の自動車検査証の写し
3.問い合わせ先
公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部(補正予算担当)
東京都新宿区四谷3-2-5
TEL:03-3354-1045(ダイヤルイン)、FAX:03-3354-1019