要望事項 |
結 果 |
1. |
高速道路における大型貨物自動車の最高速度規制の緩和
高速道路における大型貨物自動車の最高速度規制
80km/h → 100km/h |
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大型貨物自動車に係る交通死亡事故の発生実態は、速度超過の割合が高く、死亡事故率が普通乗用車と比べ高いなど発生実態が変わらないことから最高速度規制緩和はできない。 |
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2. |
「中型運転免許」に合わせた各種規制の見直しについて
有料道路の通行料金区分を改正道路交通法の運転免許制度と同様となるよう見直し
運転免許区分・・・大型免許:11トン
有料道路料金区分・・・大型車:8トン |
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有料道路料金区分については、当該免許創設に伴う道路運送車両法等の関係法令の改正の動向を見ながら、車種間の負担の公平を図る観点も踏まえて民営化された各高速道路株式会社において検討されることとなる。 |
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3. |
土砂等を運搬する大型自動車に係る規制の緩和
(1) 営業用ダンプカーについては「表示番号の指定」及び「表示番号の表示」義務の廃止
(2) ダンプカーへの「積載重量の自重計」の取付け義務廃止 |
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(1) |
道路運送法により義務付けられている使用者の表示に比べて、より見やすい表示番号を表示することにより運転者の無謀な運転に対する自戒自粛を促すことを目的としていることから廃止することは困難である。 |
(2) |
ダンプカーの過積載は、甚大な事故に繋がり、道路に損傷を与える恐れがありうること、また、自重計に代わる過積載防止対策について有効な対策が困難であることから自重計の取付義務規程を廃止することは困難である。 |
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4. |
フォークリフトの特定自主検査期間の延長
1年 → 2年 |
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単一機能の貨物車と比べ過酷な使用状況にあること、また、新車使用後1年目であっても検査車両の約9割で何らかの不良箇所が見出されていることから、特定自主検査期間を2年間延長することは適当ではない。 |
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5. |
障害者雇用に係る「除外率」の見直しと雇用実態公表
トラック運送事業に係る障害者雇用除外率を少なくともバス・タクシーと同程度に引き上げ |
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障害者の職域を狭める恐れがあること等から平成14年の障害者雇用促進法の改正により、除外率制度を平成16年4月1日から廃止した。経過措置として当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定しているが段階的に縮小を進めている。このことから、政府が進めている施策の方向性に反することから引上げは適当でない。 |
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6.
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トラック・トレーラの車検期間の見直しについて
車両総重量8トン未満のトラックについて初回車検期間が平成12年に2年に延長されたが、
①車両総重量8トン以上のトラック・トレーラについても初回車検の期間を2年にされたい。
②8トン未満のトラックについては、2回目以降についても2年にされたい。
〔国土交通省 道路運送車両法第58条、61条〕 |
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