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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 税制改正等に関する要望と結果(平成13年~22年) > 平成13年度税制改正に関する要望と結果 > 平成10年度税制改正に関する要望と結果 ---平成9年12月
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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 税制改正等に関する要望と結果(平成13年~22年) > 平成13年度税制改正に関する要望と結果 > 平成10年度税制改正に関する要望と結果 ---平成9年12月

平成10年度税制改正に関する要望と結果

平成9年12月
(社)全日本トラック協会

◆自動車関係(取得、保有、燃料)諸税
  要望事項 結果
1. 自動車関係諸税を軽減されたい。

〔理由〕
自動車関係諸税(取得、保有、燃料)は、数次の値上げにより過重な負担となっているので廃止又は軽減を図られたい。
道路整備は、自動車使用者のみならず、ひろく経済社会の発展、国民生活の向上に資するものであるので、その財源を過度に自動車関係諸税に依存することなく、あくまでも一般財源を中心とすべきである。

現行どおり。

(自動車重量税、自動車取得税等の暫定税率等は5年間延長された。)

2. 軽油引取税暫定税率増税分を撤廃されたい。

〔理由〕
軽油引取税については、暫定的とする増税措置が再々実施されてきたが、特に平成5年12月には、それまでの暫定税率に加えて、1リットル当たり7円80銭という大幅な増税がなされた。
税率の引き上げに当たり、増税分については、正常な流通価格として転嫁されるよう所要の対策を講ずることとされたが、その後の転嫁は、ままならず、全国4万6千余の事業者は、大変厳しい事業経営となっている。
暫定税率が延長されることとなる場合には、是非とも7円80銭の増税分を撤廃されたい。
なお、増税分撤廃は全トラック事業者の切実な要望であり、全国から約330万人の署名が集まっている。

認められなかった。

(暫定税率のまま5年間延長された。)

3. 自動車重量税等道路特定財源の他の財源への流用は断固反対である。

〔理由〕
自動車重量税を含めた道路特定財源は、トラック事業者等が、道路整備のために特に負担しているものであるので、これを他の用途へ流用することは反対である。

旧国鉄長期債務への流用を
阻止できた。
4. 自動車重量税の還付措置を講じられたい。

〔理由〕
車検期間を残して抹消登録した営業用トラックの営業収入は皆無となり、租税負担力もゼロになるので、残存期間分の自動車重量税は還付されたい。
なお、自動車税や自賠責保険は、抹消登録後の残存車検期間分について月割により還付されている。

認められなかった。

◆輸送の効率化等のための特例措置
  要望事項 結果
1. ISO規格の海上コンテナ車両の導入に係わる特例措置を講じられたい。

〔理由〕
ISO規格の40フィート、20フィートコンテナをフル積載した状態でのセミトレーラの運行が、10年度初頭から順次、道路ネットワークの整備により可能となるが、これに伴い、余儀なくされる車両の代替費用が事業経営に多大な負担増となるため、特別償却又は法人税額の特別控除をされたい。

認められなかった。

(ただし、建設省より、現有車両の当分の間の暫定使用が認められた。)

2. 共同輸送の用に供する施設の特例措置を講じられたい。

〔理由〕
輸送の効率化によるコスト低減をはじめ交通渋滞問題、環境問題等に資するため、共同輸送の用に供する建物、付属設備及び車庫施設等に対する特別償却及び税額控除の措置を講じられたい。

中心市街地活性化法(仮称)の制定により
次の特例措置が創設される
こととなった。

<トラック関係>
・物流効率化施設整備計画(仮称)に基づき取得する、中心市街地共同集配事業の用に供する荷物の積卸しのための施設等について、8%の法人税特別償却、特別土地保有税の非課税、事業所税の非課税(新増設に限る)を認める。

3. 輸送の効率化対策を推進するための
特例措置の適用期限を延長されたい。
 
(1) 農村地域工業等導入促進地区における特例措置

〔理由〕
農村地域工業等導入促進地区における機械及び装置又は建物等を購入する場合の特例措置の適用期限を延長されたい。

(1)2年間延長された。
法人税特別償却(機械装置)
11/100へ縮減 :改正前(12/100)
法人税特別償却(建物等)
6/100    :現行どおり
(2) 昭和56年12月31日以前に取得した土地等の買い換えに係わる特例措置

〔理由〕
昭和56年12月31日以前に取得した事業用の土地、建物、構築物を譲渡して既成市街地等以外の地域内にある事業用の減価償却資産を取得した場合における圧縮記帳の特例措置の適用期限を延長されたい。

(2)以下のとおり要件の緩和及び圧縮割合の引き上げがなされ、3年間延長された。

1. 買換え資産に係る地域限定の廃止
・既成市街地等内への買換えも適用対象となった。

2. 買換え資産の範囲の拡充
・建物・機械装置等に土地が追加された。

3. 譲渡資産に係る要件の緩和
・所有期間10年超のもの(現行:昭和56年12月31日以前に取得したもの)に緩和された。

4. 圧縮割合の引き上げ
・80%(現行:60%)に引き上げられた。

(3) 輸入関連事業者(トラック事業者、取扱事業者等)の特定集積地区内における特例措置

〔理由〕
輸入関連事業者(トラック事業者、取扱事業者等)が輸入・対内投資法の承認を受けた特定集積地区内において建物、機械等を取得する場合の特例措置の適用期限を延長されたい。

(3)2年間延長された。
・法人税特別償却
(建物)  12/100:現行どおり
(機械装置)25/100:現行どおり
・特別土地保有税の非課税措置: 現行どおり

◆事故防止対策推進のための特例措置
  要望事項 結果
1. 車両重量計を設置した場合に係わる特例措置を講じられたい。

〔理由〕
過積載の防止をより一層推進するため、車両重量計を設置した場合等について特別償却又は法人税額の特別控除をされたい。

認められなかった。
2. デジタル式運行記録計一式を購入した場合に係わる特例措置を講じられたい。

〔理由〕
交通安全の確保、輸送の効率化等に資するデジタル式運行記録計一式を購入した場合等について特別償却又は法人税額の特別控除をされたい。

認められなかった。

◆環境対策の促進を図るための特例措置
喫緊の課題となっている環境対策を促進するため、最新規制適合車への代替、低公害車の導入について次の特例措置の適用期限を延長されたい。
  要望事項 結果
1. 低公害車を取得した場合に係わる特例措置の適用期限の延長。

〔理由〕
低公害車(ハイブリット自動車、電気自動車、メタノール自動車、圧縮天然ガス自動車)の普及促進を図るため、これらの低公害車を購入する場合及びこれらに係る燃料供給施設を設置する場合、特別償却又は税額控除の特例措置の適用期限を延長されたい。

2年間延長された。

・対象設備の拡充:発電機搭載型 ハイブリッド自動車を追加
・法人税特別償却30/100
:現行どおり
・法人税税額控除 7/100
:現行どおり

2. 特定自動車排出基準非適合車を基準適合車に廃車代替する場合の特例措置の適用期限の延長。

〔理由〕
NOx法で定める特定地域において、特定自動車排出基準非適合車をNOx法基準適合車に廃車代替する場合、特別償却又は税額控除の特例措置の適用期限の延長されたい。

2年間延長された。

・法人税特別償却30/100
:現行どおり
・法人税税額控除 7/100
:現行どおり

◆企業税制
1. 法人税を軽減されたい。

〔理由〕
法人に課税される実質税率(国税、地方税)は、欧米諸国に比べ最も高く国内空洞化の要因にもなるとともに、長期化する景気低迷により事業経営が極めて厳しいので法人税率を欧米水準まで軽減されたい。

法人税率が3%引き下げられこれに伴い法人事業税率も引き下げられた。

<法人税>
・普通法人
34.5%(現行37.5%)
・中小法人
25%(現行28%)
<法人事業税>
・改正案
年400万円以下の所得5.6%
年400万円超800万円以下の所得8.4%
年800万円超の所得及び精算所得11%
・現行
年350万円以下の所得6%
年350万円超700万円以下の所得9%
年700万円超の所得及び精算所得12%

2. 中小企業関連特例措置の適用期限を延長されたい。

〔理由〕
トラック運送事業は、その大半が中小零細企業であり、経済的基盤が弱いため、近代化、合理化を促進すべく構造改善事業をはじめとする近代化施策を進めているところであり、次の事項の特例措置の適用期限を延長されたい。


(1) 電子機器利用設備を取得する場合の特別償却又は税額控除 (1)2年間延長された。
・法人税特別償却(取得の場合)
30/100:現行どおり
・法人税税額控除(取得の場合)
7/100:但し、適用を受けられる中小企業者の範囲が資本金3千万円以下(現行:1億円以 下)の企業に縮減された。
(2) 中小企業の貸倒引当金の特例 (2)3年間延長された。
 法人税割増繰入16/100:現行どおり

◆運輸事業振興助成交付金制度の延長
1. 運輸事業振興助成交付金制度を延長されたい。

〔理由〕
運輸事業振興助成交付金制度は、昭和51年度の税制改正により軽油引取税の大幅な税率引き上げが行われた際、営業用トラックの公共性に配慮し、輸送力の確保、輸送コストの抑制等を図るための施策を講ずることを目的に創設されたものである。
爾来、交通事故防止のためのトラックステーションの整備、環境対策及び適正化事業を推進すると共に、中小企業が99.8%を占めるトラック運送事業の近代化促進のためのトラックや配送センター等の施設及び荷役設備の整備に対する融資斡旋、利子補給等に有効活用され、国民生活の安定向上、経済社会の発展に寄与してきた。
今後とも、政府が推進している「総合物流施策大綱」に沿った物流効率化を積極的に推進するとともに、物流の基幹産業として 社会的責任の遂行と事業の近代化、良質の輸送サービスの提供に業界の総力を挙げて推進するためには、運輸事業振興助成交付金制度の延長が是非とも必要である。

5年間延長された。

◆その他
1. 炭素税(CO2税)等新税の安易な導入は反対である。

〔理由〕
国内貨物輸送において重要な役割を担うトラック運送事業は交通混雑の激化する中で、労働時間の短縮、NOx等の環境対策に伴うコスト増に加え、すでに8種類もの自動車関係諸税を負担し、さらに高速道路料金の値上げ等により極めて厳しい経営状況にあり、これ以上の過重な税負担には耐えられないので、安易な燃料課税などによる炭素税(CO2税)等新税の導入は行われないようにされたい。

総合交通税の創設を
阻止できた。

●その他事項

1.法人税の課税ベースの見直しについて
(1) 貸倒引当金
 法定繰入率が平成10年度から平成14年度までの間に段階的に縮小され、廃止される。ただし、現行の中小企業の貸倒引当金特例制度の対象法人については、租税特例措置として、現行の法定繰入率が存置され、同特例措置の適用期限が3年間延長された。
(2) 賞与引当金
 賞与引当金制度が廃止される。ただし、現行法による損金算入限度額に対して、平成10年度は6分の5、平成11年度は6分の4、平成12年度は6分の3、平成13年度は6分の2、平成14年度は6分の1の引当金をそれぞれ認める経過措置が講じられる。
(3) 退職給与引当金
 退職給与引当金制度の累積限度額が期末要支給額の20%(現行:40%)に引き下げられる。ただし、平成10年度は37%、平成11年度は33%、平成12年度は30%、平成13年度は27%、平成14年度は23%とする経過措置が講じられる。
2.法人事業税に係る課税標準への外形基準の導入の検討について
 事業税の性格の明確化と都道府県の税収の安定化を図り、所得に対する税負担の軽減や赤字法人の負担の適正化に資する観点から、事業税の課税標準に外形基準(付加価値等)を導入することについて、中小法人の取り扱い、税負担の変動等にも配慮しつつ、早急に結論を得るべく検討が行われる。
3.中小企業事業団の高度化融資に係る課税の特例措置について
 事業協同組合等が中小企業事業団から融資を受けて取得した土地等を組合員等に再譲渡する場合の所得権の移転登記に対する登録免許税の軽減措置について、その適用期限が2年間延長された。
・登録免許税 30/1,000(本則50/1,000):現行どおり
4.自動車取得税の税率の特例措置について
(1)平成11年度自動車排出ガス規制に適合した自動車に係る自動車取得税の税率の軽減措置が講じられる。
 平成10年 4月1日~平成11年9月30日までの取得:1.0%軽減
 平成11年10月1日~平成12年2月29日までの取得:0.1%軽減
(2)自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(NOx法)に規定する特定地域において、同法に規定する特定自動車排出基準に適合し、かつ、最新の自動車排出ガス基準に適合する自動車に買い換えた場合の自動車取得税の税率の特例措置について、適用対象となる自動車の対象範囲に平成11年度排出ガス規制に適合した自動車が加えられ、以下のとおり軽減される。
 平成10年4月1日~平成11年3月31日までの取得:1.5%軽減
 平成11年4月1日~平成13年3月31日までの取得:1.2%軽減
(3)低公害車に係る自動車取得税の特例措置の対象に先進(発電機搭載型)ハイブリッド車が追加され、バス・トラックについては、2.4%税率を軽減する措置が2年間講ぜられる。 5.地価税の凍結について
長期地価下落、厳しい経済情勢、金融システム不安等に対応した臨時的措置として、当分の間、地価税の適用が停止される。
6.土地等の譲渡益課税の軽減について
(1)平成10年1月1日から平成12年12月31日までの間の土地等の譲渡については、一般(長期所有)の土地譲渡益に対する5%追加課税制度及び短期所有の土地譲渡益に対する10%追加課税制度は、適用されないこととなった。
(2)超短期所有の土地譲渡益に対する15%追加課税制度は、平成9年12月31日をもって、廃止された。
7.新規取得土地等に係る借入金利子の損金不算入制度について
 法人の新規取得土地等に係る負債利子の損金算入制限措置が廃止された。

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