平成11年度税制改正に関する要望と結果
平成11年2月
(社)全日本トラック協会
要望事項 | 結果 | |
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1. | 自動車関係諸税を軽減されたい。
〔理由〕 |
自動車関係諸税は、道路整備財源の確保、自動車使用に伴う社会的コスト負担の在り方等様々な観点から設定されており、また、保有、取得については、公共性・輸送効率等を勘案した営業用自動車に係る軽減措置(営自格差)も講じられているとして、見送られた。 |
2. | 大型車両の購入に係る特例措置を創設されたい。
〔理由〕 |
大企業への範囲拡大については認められなかったが、中小企業投資促進税制において対象となる貨物自動車の範囲が拡充され、適用期限が1年間延長された。(4.3.(2)参照)
・車両総重量3.5t以上(改正前8t以上) |
3. | 自動車重量税の還付措置を講じられたい。
〔理由〕 |
自動車重量税は、権利創設税という性格上、車検の有効期間中に廃車しても還付すべきものではないとされ、見送られた。 |
4. | トラック用冷蔵冷凍装置の燃料に係る軽油引取税の免税措置を創設されたい。
〔理由〕 |
見送られた。(1.1.参照) |
要望事項 | 結果 | |||||||||||||
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1. | ETC車載機器の複数台購入及びデジタル式運行記録計とその関連装置の購入に係る特例措置を創設されたい。
〔理由〕 |
ETC車載機器及びデジタル式運行記録計ともに「中小企業投資促進税制」並びに「特定情報通信機器の即時償却」(パソコン税制)の対象器具である“ICカード利用設備”として認められ、特例措置の対象となった。
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2. | 車両重量計の購入に係る特例措置を創設されたい。
〔理由〕 |
見送られた。 しかしながら、中小企業の所有する車両重量計(トラックスケール)については、中小企業者が機械等を取得した場合の特例措置として措置されている。
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3. | 中心市街地法の地域共同物流施設に係る事業所税の非課税の特例措置を拡充されたい。
〔理由〕 |
拡充された。
特例措置の対象範囲が拡大され、認定特定事業者が賃貸する地域共同物流施設が対象に追加された。 ・事業所税(新増設):非課税 ※中心市街地法(又は中心市街地活性化法) |
要望事項 | 結果 | |||||
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1. | フロン等の特定物質を使用しないトラック用冷蔵冷凍装置の購入に係る特例制度の適用期限を延長されたい。
〔理由〕 |
特別償却率が縮減され、2年間延長された。
・法人税:特別償却16%(改正前18%) |
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2. | 低公害車の購入に係る特例措置の適用期限を延長されたい。
〔理由〕 |
電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド自動車(トラック、バス)の取得に係る自動車取得税の軽減税率が拡大され、2年間延長された。 ・自動車取得税:2.7%軽減(改正前2.4%) その他自動車取得税の税率の特例措置について
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1. | 法人税を軽減されたい。
〔理由〕 |
昨年に引き続き、法人税率が更に軽減された。
<法人税>
<法人事業税>
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2. | 法人事業税の外形標準課税の導入は反対である。
〔理由〕 |
法人事業税の外形標準課税導入を阻止できた。
・税源の偏在性が少なく、税収が安定した地方税体系を構築するための外形標準課税の導入については、中小法人の取扱い、税負担の変動、企業経営への影響等に配慮しつつ、引き続き検討が進められることになっている。 |
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3. | 中小企業に関連する特例措置の適用期限を延長されたい。
〔理由〕
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1. | 炭素税(CO2税)等新税の安易な導入は反対である。
〔理由〕 |
炭素税の創設については、今回、検討されなかった。 |
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2. | トラック・ステーションに係る固定資産税を軽減されたい。
〔理由〕 |
トラックステーションの運営が開始されて20年が経過している等から、特別措置の創設は困難とされた。 |
1. 特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン税制)の創設
100万円未満の情報通信機器の取得価額全額について大企業・中小企業ともに即時償却が認められる措置が創設された。
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2. 中小企業経営革新支援法(仮称)の制定
中小企業経営革新支援法(仮称)の制定に伴い、以下の措置が講じられる。 <国税>
<地方税>
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社団法人 全日本トラック協会