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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 税制改正等に関する要望と結果(平成13年~22年) > 平成13年度税制改正に関する要望と結果 > 平成11年度税制改正に関する要望と結果 ---平成11年2月
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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 税制改正等に関する要望と結果(平成13年~22年) > 平成13年度税制改正に関する要望と結果 > 平成11年度税制改正に関する要望と結果 ---平成11年2月

平成11年度税制改正に関する要望と結果

平成11年2月
(社)全日本トラック協会

◆1 自動車関係諸税(取得、保有、燃料)
  要望事項 結果
1. 自動車関係諸税を軽減されたい。

〔理由〕
自動車関係諸税(取得、保有、燃料)は、数次の値上げにより過重な負担となっているので、その軽減を図られたい。
道路整備は、自動車使用者のみならず、ひろく経済社会の発展、国民生活の向上に資するものであるので、その財源を過度に自動車関係諸税に依存することなく一般財源を広く導入すべきである。
特に、軽油引取税については増税措置及び暫定増税期間の延長が数次にわたり行われているが、運賃値下げ要請が強まる中、増税分の転嫁もできない状況にあり、物流コスト削減の観点からも、軽減を図られたい。

 自動車関係諸税は、道路整備財源の確保、自動車使用に伴う社会的コスト負担の在り方等様々な観点から設定されており、また、保有、取得については、公共性・輸送効率等を勘案した営業用自動車に係る軽減措置(営自格差)も講じられているとして、見送られた。
2. 大型車両の購入に係る特例措置を創設されたい。

〔理由〕
総合経済対策の一環として、中小企業者を対象に大型貨物自動車の購入等に係る特例措置が創設されたが、物流の効率化、輸送コストの削減、環境保全対策の推進等に資する観点から、車両の大型化を促進するための特例措置として、事業規模にかかわらず、大型車両(トレーラを含む。)の代替又は新規購入に係る特別償却又は税額控除の制度を創設されたい。

 大企業への範囲拡大については認められなかったが、中小企業投資促進税制において対象となる貨物自動車の範囲が拡充され、適用期限が1年間延長された。(4.3.(2)参照)

・車両総重量3.5t以上(改正前8t以上)

3. 自動車重量税の還付措置を講じられたい。

〔理由〕
車検期間を残して抹消登録した車両の残存期間分に係る自動車重量税について還付されたい。
なお、自動車税や自賠責保険は、抹消登録後の残存車検期間分について月割により還付されている。

 自動車重量税は、権利創設税という性格上、車検の有効期間中に廃車しても還付すべきものではないとされ、見送られた。
4. トラック用冷蔵冷凍装置の燃料に係る軽油引取税の免税措置を創設されたい。

〔理由〕
トラック用冷蔵冷凍装置の燃料として使用されることが明確な軽油については軽油引取税を免除されたい。
なお、軽油引取税は、倉庫荷役用フォークリフトの燃料等路上における移動以外の用途に使用されるものについては基本的に免除されている。

見送られた。(1.1.参照)

◆2 輸送効率化等のための特例措置
  要望事項 結果
1. ETC車載機器の複数台購入及びデジタル式運行記録計とその関連装置の購入に係る特例措置を創設されたい。

〔理由〕
交通渋滞の解消、運行管理の高度化による輸送の効率化を推進するため、ETC車載機器の複数台購入及びデジタル式運行記録計とその関連装置の購入に係る特別償却又は税額控除の制度を創設されたい。

 ETC車載機器及びデジタル式運行記録計ともに「中小企業投資促進税制」並びに「特定情報通信機器の即時償却」(パソコン税制)の対象器具である“ICカード利用設備”として認められ、特例措置の対象となった。
・ 単体又は複数台購入で100万円以上のETC車載機器及びデジタル式運行記録計
法人税:
特別償却30%
税額控除7%(資本金3,000万円以下の企業のみ)
・ 単体で100万円未満のETC車載機器及びデジタル式運行記録計
法人税:
取得価額全額の即時償却(その他事項1.参照)
2. 車両重量計の購入に係る特例措置を創設されたい。

〔理由〕
過積載の防止をより一層推進するため、車両重量計の購入に係る特別償却又は税額控除の制度を創設されたい。

見送られた。
しかしながら、中小企業の所有する車両重量計(トラックスケール)については、中小企業者が機械等を取得した場合の特例措置として措置されている。
・ 法人税:
特別償却30%
税額控除7%(資本金3,000万円以下の企業のみ)
3. 中心市街地法の地域共同物流施設に係る事業所税の非課税の特例措置を拡充されたい。

〔理由〕
中心市街地法※による貨物運送効率化事業のために、自ら地域共同物流施設を整備し、これを利用して共同集配を行う場合は事業所税の非課税措置が認められている。
しかし、施設を整備し、これを賃貸する事業者とこれを利用して共同集配を行う事業者が別である場合が想定されるので、そのような場合も非課税措置が認められるよう、特例措置を拡充されたい。

拡充された。
特例措置の対象範囲が拡大され、認定特定事業者が賃貸する地域共同物流施設が対象に追加された。

・事業所税(新増設):非課税

※中心市街地法(又は中心市街地活性化法)
:中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律

◆3 環境対策の促進を図るための特例措置
  要望事項 結果
1. フロン等の特定物質を使用しないトラック用冷蔵冷凍装置の購入に係る特例制度の適用期限を延長されたい。

〔理由〕
フロン等の特定物質を使用しないトラック用冷蔵冷凍装置の購入に係る特別償却制度の適用期限を延長されたい。

特別償却率が縮減され、2年間延長された。

・法人税:特別償却16%(改正前18%)

2. 低公害車の購入に係る特例措置の適用期限を延長されたい。

〔理由〕
低公害自動車(電気自動車、圧縮天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車)の購入に係る自動車取得税軽減措置の適用期限を延長されたい。

 電気、天然ガス、メタノール、ハイブリッド自動車(トラック、バス)の取得に係る自動車取得税の軽減税率が拡大され、2年間延長された。
・自動車取得税:2.7%軽減(改正前2.4%)

その他自動車取得税の税率の特例措置について

・ NOx法による規制適合車を非適合車の代替として取得した場合の自動車取得税の特例措置に平成12年規制適合車が追加された。
・H11.4.1~H13.3.31までの取得:1.2%軽減
・ 最新排ガス規制適合車を早期に取得した場合の自動車取得税の特例措置に平成12年規制適合車が追加された。
・規制開始前(H11.4.1~H12.9.30)までの取得:1.0%軽減
・規制開始後一定期間(H12.10.1~H13.2.28)までの取得:0.1%軽減

◆4 企業税制
1. 法人税を軽減されたい。

〔理由〕
法人に課税される実効税率は欧米諸国に比し未だ高水準にあり、国内産業空洞化の要因になるとともに、長期化する景気低迷により事業経営が極めて厳しい状況にあるので、法人税率を更に軽減されたい。

昨年に引き続き、法人税率が更に軽減された。

<法人税>

・普通法人
30%(改正前34.5%)
・中小法人(期末資本金1億円以下)
22%(改正前25%)
・協同組合及び公益法人等
22%(改正前25%)

<法人事業税>

年400万円以下の所得
5%(改正前5.6%)
年400万円超800万円以下の所得
7.3%(改正前8.4%)
年800万円超の所得
9.6%(改正前11%)
※協同組合等
 年400万円以下の所得
5%(改正前5.6%)
 年400万円超の所得
6.6%(改正前7.5%)
2. 法人事業税の外形標準課税の導入は反対である。

〔理由〕
事業者は、既に外形標準に基づく固定資産税等を課されており、給与等付加価値を基準とする新たな外形標準課税の導入は、トラック運送事業等労働集約型産業の負担が他の業種に比し重くなり、かつ、担税力のない赤字法人にも税負担が生じることとなる。
トラック運送事業に課せられている税金は自動車関係や燃料関係等多岐に渡っており、これ以上の過重な税負担には耐えられないので、外形標準課税の導入には反対である。

法人事業税の外形標準課税導入を阻止できた。

・税源の偏在性が少なく、税収が安定した地方税体系を構築するための外形標準課税の導入については、中小法人の取扱い、税負担の変動、企業経営への影響等に配慮しつつ、引き続き検討が進められることになっている。

3. 中小企業に関連する特例措置の適用期限を延長されたい。

〔理由〕
トラック運送事業は、その大半が中小零細企業であり、経営基盤が脆弱なため、近代化、合理化を促進すべく構造改善事業をはじめとする近代化施策を推進しているところであり、次の事項の特例措置の適用期限を延長されたい。

(1)
物流効率化計画を実施する事業協同組合の物流効率化設備の特別償却
(2)
中小企業者等の機械等(大型車両を含む)の購入に係る特別償却又は税額控除
(3)
中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員が有する減価償却資産の割増償却
(4)
事業協同組合の留保所得の特別控除
(1)
2年間延長された。
・法人税:
特別償却8%
(2)
対象となる貨物自動車の範囲が拡充され、1年間延長された。
・対象の拡充:
車両総重量3.5t以上(改正前8t以上)
・法人税:
特別償却30%
税額控除7%(資本金3,000万円以下の企業のみ)
(3)
当該制度については所要の経過措置が講じられた上で廃止される。(新法施行日までの間に承認された構造改善計画に基づく事業については従前通り適用を受けることができる。)
(4)
2年間延長された。
ただし、出資金1億円超の組合に係る累積留保金額に応じた控除率が引き下げられた。
累積留保額2,500万円以下
32%(改正なし)
累積留保額2,500万円超
20%(改正前21%)
累積留保額1億円超
14%(改正前15%)
累積留保額2億円超
10%(改正前11%)

◆5 その他
1. 炭素税(CO2税)等新税の安易な導入は反対である。

〔理由〕
トラック運送業界は、長引く不況に伴う輸送需要の低迷と新規参入増による競争の激化、さらには荷主からの輸送コスト削減要請、週40時間制への移行等のコストアップ要因に加え、8種類もの自動車関係諸税を負担している。このように極めて厳しい経営状況の中、これ以上の過重な税負担には耐えられないので、安易な燃料課税等による炭素税(CO2税)等新税の導入には反対である。

炭素税の創設については、今回、検討されなかった。
2. トラック・ステーションに係る固定資産税を軽減されたい。

〔理由〕
(財)貨物自動車運送事業振興センターが建設するトラック・ステーションは、貨物自動車運送事業において車両の安全運行を確保するとともに労働環境の改善を図る極めて公益性の高い施設であり、これに係る固定資産税について、道の駅と同様に非課税扱い又は軽減措置を創設されたい。

トラックステーションの運営が開始されて20年が経過している等から、特別措置の創設は困難とされた。

●その他事項
1. 特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン税制)の創設

 100万円未満の情報通信機器の取得価額全額について大企業・中小企業ともに即時償却が認められる措置が創設された。

適用期限:
平成11年4月~平成12年3月末までの取得
対象機器:
電子計算機、デジタル複写機、高機能ファクシミリ、デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイル設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備
2. 中小企業経営革新支援法(仮称)の制定

 中小企業経営革新支援法(仮称)の制定に伴い、以下の措置が講じられる。

<国税>

・ 経営革新計画(仮称)に従って中小企業者が取得する一定の機械装置について、取得価額の7%の税額控除又は取得価額の30%の特別償却の選択適用(リース資産についても税額控除を適用)が認められる。
・ 緊急・特別支援計画(仮称)の承認を受けた組合等の構成員である中小企業者が所有する機械装置等について、5年間普通償却限度額の27%の割増償却が認められる。
・ 経営革新計画(仮称)又は緊急・特別支援計画(仮称)の承認を受けた組合等が構成員に賦課する負担金について特別償却が認められる。
・ 経営革新計画(仮称)の承認を受けた中小企業者の欠損金額について、前1年間の繰戻し還付が認められる。

<地方税>

・特別土地保有税:
中小企業経営革新支援法(仮称)に規定する経営革新計画(仮称)又は緊急・特別支援計画(仮称)に従って実施される一定の事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置が講ぜられるとともに、同法により廃止される中小企業近代化促進法の承認を受けた構造改善事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置が所要の経過措置が講じられたうえで廃止される。
・事業所税:
中小企業経営革新支援法(仮称)に規定する緊急・特別支援計画(仮称)に従って実施される事業の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置が講じられるとともに、同法により廃止される中小企業近代化促進法の承認を受けた構造改善計画に従って実施される構造改善事業の用に供する施設に対する事業所税の非課税措置が所要の経過措置が講じられたうえで廃止される。

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