平成15年度税制改正に関する要望と結果
平成15年3月
(社)全日本トラック協会
要 望 | 与党税制改正大綱等の結果 | ||||||||||||||||||
○「重点要望事項」 | |||||||||||||||||||
1.軽油引取税について暫定税率7円80銭の撤廃 | 平成15年度以降5ヶ年間の道路整備の方針(「社会資本整備重点計画(仮称)」)については、道路整備を計画的かつ着実に推進するため、引き続き一般財源の投入を図るとともに、受益者負担の考え方に基づく道路特定財源制度を活用し、所要の財源を確保することとした。それにより揮発油税等を特定財源とする措置を延長するとともに、揮発油税、地方道路税、自動車重量税、軽油引取税及び自動車取得税の暫定税率の適用期限5年間延長し、その全額を道路整備に充当することとなった。その結果、軽油引取税について暫定税率7円80銭の撤廃は見送られた。 | ||||||||||||||||||
2.高速道路・本州四国連絡道路等の通行料金の引下げ
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税制大綱には記されていないが「平成15年 予算編成大綱」では、有料道路の有効活用を図るため多様で弾力的な料金設定に向けて社会実験を行うとされた。 (社会実験の概要) 事業費300億円 ・長距離割引(高速自動車国道)[ETC限定] 長距離利用において、距離帯別に5~20%の 割引 事業費90億円 ・夜間割引(首都高速道路、阪神高速道路)[ETC限定] 夜間利用において10~20%割引 事業費10億円 ・地方からの提案型社会実験 事業費200億円 (施策のスキーム) 社会実験は、地方公共団体等からなる協議会が実施。料金割引による減収相当額は協議会経由で公団等に措置。 なお、本四連絡道については地元自治体の追加出資を条件に、現行特別料金(20%割引)の延長に加え、さらに10%の割引(基本料金の28%)を、また、ETCを利用した場合、基本料金の32%割引、これにETC前納割引を加えると最大41%の割引がなされるよう検討されている。 (その他) ・ETC普及促進策 ETC車載器のリース事業 システム高度化に係る調査費 国費10億円 リース事業費(日本道路公団等) 25億円 |
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3.法人事業税についての外形標準課税の導入反対 | 法人事業税について、外形標準課税制度を創し、平成16年4月1日以後に開始する事業度から適用することとなったが、資本金1億円超法人を対象として、外形基準の割合(付加価値割、資本割)を1/4とすることとされた。 (基本的な仕組み) ・対象法人 資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人 ・課税標準 所得割、付加価値割(報酬給与額、純支払利子、純支払賃貸料)、資本割の合算 ・標準税率
・雇用安定控除の特例
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4.ディーゼル車排出ガス対策等優遇税制の強化 (1)最新規制適合車への代替及び低公害車導入に係る自動車関係諸税の措置の創設 |
最新規制適合車への代替については、認められなかったが、低公害車等についてはその他要望項目3.(1)のとおり措置された。 |
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(2)NOX・PM法における廃車・代替に係る自動車取得税の非課税措置の創設 | 非課税措置は認められなかったが、特定地域については、従来どおり特例措置の存続が認られた。ただし、対象地域外については特例措置(0.5%軽減)については適用期限(平成15年3月)を持って廃止された。 | ||||||||||||||||||
(3) DPF等(ディーゼル微粒子除去装置)を装着した場合の特例措置の創設 | 税制上の措置は認められなかったが、平成15度予算での自動車交通境対策として65億円予算措置が講じられた。 内訳
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(4)超低PM車に関する特例措置の創設 | 超低粒子状物質排出ディーゼル車認定制度に基づき認定を受けた自動車に係る自動車取得税を2年間(平成17年3月31日まで)に限り1.5%軽減された。 | ||||||||||||||||||
(5)低硫黄軽油に係る税制上等の優遇措置の創設 | 認められなかった。 | ||||||||||||||||||
5.環境税等新たな税負担となる新税の創設反対 | 導入は阻止できた。 なお、与党税制改正大綱において「検討事項」として、「わが国が本年(平成14年)6月に締結した京都議定書の目標達成に向けて、地球温暖化対策をはじめ環境対策に対する国・地方を通じた総合的な取組みを一層進めるため、いわゆる「環境税」の導入を含め、税制面においては、原因者負担を基本としつつ、規制等による環境対策の具体的枠組みの中での役割を踏まえながら、環境問題全般に配慮した実効性のある施策について、幅広い観点から、さらなる検討を進める」とされた。 |
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6.道路特定財源の一般財源化反対 | 道路整備に充てること原則とするとされた。 | ||||||||||||||||||
7.中小企業後継者の円滑な事業継承を支援するための特例措置(相続税の税率引下げ等、同族会社の留保課税の廃止、固定資産税の評価方法の改革、生前相続特例制度)の創設・強化 | ●相続税・贈与税 高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転させる観点から、相続税・贈与税の一体化措置を図る、相続時精算課税制 (仮称)を創設するとされた(贈与段階の課税について、非課税枠2500万円、非課税枠を超える部分については、税率20%で課税)。当該制度は選択制であり、適用対象者は、贈与者65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人)とされた。 また、相続税の最高税率の引下げ(70%→50%)、税率区分を拡大し、相続時精算課税制度の対象とならない贈与税※について最高税率の引下げ(70%→50%)、税率区分を拡大するとされた。 ※相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産 1) 贈与者または受贈者が適用対象者の条件に当てはまらなかった場合のぞ。 2) 当該制度を選択しなかった場合 ●同族会社の留保金課税 |
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8.運輸事業振興助成交付金制度の継続 | 平成19年度までの5年間延長された。 | ||||||||||||||||||
○「その他の要望事項」 1.自動車関係諸税(取得、保有、燃料)の軽減 |
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(1)消費税と二重課税となっている自動車取得税の廃止及び揮発油税と消費税のタックスオンタックスの解消
(2)トラックに係る自動車関係諸税についての営自格差の拡大 (3)フォークリフト及びトラック用冷蔵冷凍装置に係る軽油について軽油引取税の課税免除 |
認められなかった。 | ||||||||||||||||||
(4)速度抑制装置の装着に係る税制上等の支援策の創設 | 速度抑制装置の装着に係る税制上の支援策の創設は、それによる装置の普及率が特段に高まる効果があまり期待できない等の理由により認められなかった。 | ||||||||||||||||||
2.輸送効率化対策税制 | |||||||||||||||||||
(1)物流施設(トラックターミナル等荷捌施設、一時保管施設等)、トラックステーション及び研修施設等に係る固定資産税の軽減 | 認められなかった。 | ||||||||||||||||||
(2)中小企業流通業務効率化法に基づく物流効率化施設の特別償却制度の延長 ・(適用期限) 平成15年3月31日 |
適用期限:平成17年3月31日まで延長された。 | ||||||||||||||||||
(3)中心市街地活性化法に基づく特例措置の延長 1) 特別土地保有税の非課税措置の延長 ・(適用期限) 平成15年3月31日 |
適用期限:平成17年3月31日まで延長された。 | ||||||||||||||||||
2) 事業所税の非課税制度の延長 ・(適用期限) 平成15年3月31日 |
新増設に係る事業所税を平成15年3月31日をもって廃止されることとなった。 | ||||||||||||||||||
3.環境対策税制 (1)低公害車(電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車)に係る自動車税及び自動車取得税の軽減措置の延長 |
●自動車取得税 1) 最新排出ガス規制適合車早期取得特例 平成16年排出ガス規制適合車取得特例(新規) H15. 4.1~16.9.3.31 1%軽減 2) 電気自動車、CNG自動車、メタノール自動車、及びハイブリッド自動車に係る自動車取得税の税率軽減措置(2.7%)の延長 H17.3.31 まで延長 3) 低燃費車特例(取得価格30万円控除) ☆ … 対象外 ☆☆ … 対象外 ☆☆☆ … 現行通り ●自動車税 (H15年度新規登録車) |
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(2)低公害車の燃料等供給設備の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の延長 | 適用期限:平成17年3月31日まで延長 適用対象:対象設備についてメタノール充填施設を除外し、燃料電池自動車用水素充填設備を追加 |
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(3)低公害車の燃料等供給設備の固定資産税の課税標準は3年度分2/3の特例措置の延長 | 適用期限:平成17年3月31日まで延長 適用対象:対象設備についてメタノール充填施設を除外し、燃料電池自動車用水素充填設備を追加 |
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(4)わが国の経済活性化を図るとともに、環境負荷の小さい自動車社会を構築するため、低公害車を取得した場合の特例措置の創設 | 本制度については、既存のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制等と対象車種が重複している等の理由から、見送られた。 | ||||||||||||||||||
4.企業税制 (1)中小企業経営革新支援法に基づく特例措置の延長 1) 事業基盤強化設備を取得した場合の特例措置の延長 ・(適用期限) 平成15年3月31日 ・(特例措置) 取得価格(機械装置280万円以上、器具備品120万円以上)の取得価格30%の特別償却又は7%の税額控除(リースについては、機械装置370万円以上、器具備品160万円以上の60%について、7%の税額控除) |
適用期限:平成17年3月31日まで延長された。 |
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2) 中小企業者が所有する機械等の割増償却措置の延長 ・(適用期限) 平成15年3月31日 ・(特例措置) 期限までに取得した取得価格230万円以上の機械等について11%の特別償却 |
適用期限:平成17年3月31日まで延長された。 | ||||||||||||||||||
(2)中小企業労働力確保法に係る事業基盤強化設備の特別償却又は税額控除 | 認められなかった。 | ||||||||||||||||||
(3)協同組合等の貸倒引当金の特例の延長 | 適用期限:平成17年3月31日まで延長された。 | ||||||||||||||||||
(4)中小企業者が集団化等のために購入した土地等の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長 | 課税標準の特例措置は廃止されたが、平成15年4月1日 ~18年3月31日までの間1000分の10に本則税率が引下げられた。 | ||||||||||||||||||
(5)事業協同組合等の留保所得の特別控除措置の延長 ・(適用期限) 平成15年3月31日 ・(特例措置) 中小企業等の一括して評価する債権の繰入限度額の計算については、貸倒実績率の適用に代えて法定繰入率による。 公益法人又は協同組合等の繰入限度額は上記の16%増による |
適用期限:平成17年3月31日まで延長 | ||||||||||||||||||
(6)税制上における中小企業の範囲を3億円へ拡大 | 中小企業基本法の中小企業の定義は、小売業は資本金3千万円以下、サービス業は資本金5千万円以下、卸売業資本金1億円、製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下と定められている。 なお、税法上の中小企業の定義は資本金1億円の企業と定められており、中小企業基本法との整合上から認められなかった。 |
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(7)荷主企業が倒産して貸倒れが生じた場合、すでに納付した関係諸税の還付措置の創設 | 認められなかった。 |
●その他 ・中小企業者等の機械の特別償却制度を廃止する。 ・消費税に対する信頼性、制度の透明性を向上させる観点から、次の措置を講じる。
・中小企業税制 |
社団法人 全日本トラック協会