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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 税制改正等に関する要望と結果(平成13年~22年) > 平成17年度税制改正に関する要望と結果
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HOME > 会員の皆様へ > 税制 > 税制改正等に関する要望と結果(平成13年~22年) > 平成17年度税制改正に関する要望と結果

平成17年度税制改正に関する要望と結果

(社)全日本トラック協会
平成17年3月

 要望事項 結  果
○「重点要望事項」
1.
環境税等新たな税負担となる新税の創設反対
平成17年度の導入は阻止できた。
なお、与党税制改正大綱において、「検討事項」として、あらゆる政策的手法を総合的に検討した結果を受けて、必要に応じ、そのあるべき姿について早急に検討するとされた。
2.
高速道路・本州四国連絡道路等通行料金の大幅引下げ
税の問題ではないので税調での議論はなかったが、日本道路公団において、別納割引制度廃止を踏まえETCを前提とした大口・多頻度割引制度の創設に加え、ETCを前提とした時間帯割引制度が実施される事となった。
また、首都高速において「首都高速ETC前払割引」、阪神高速において、「期間限定ETC普及促進割引」が実施される事となった。
3.
ディーゼル車排ガス対策等優遇税制の強化
【税制】
(1) 最新規制適合車等への代替または低公害車導入に係る補助金、融資、信用保証及び税制等の創設・拡充
自動車取得税
(1) 低公害車特例
H19.3.31 まで2年間延長
 ※ 電気自動車、CNG自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車
(トラック、バス) 2.7%軽減
(2) 早期取得特例
 ※ 平成17年排出ガス規制適合車(新長期規制車)
(乗用車を除き、ディーゼル車に限る。)
H17.10.1~H18.3.31の間に取得
自動車取得税率から1%控除
【融資】
環境・エネルギー対策貸付制度(中小企業金融公庫・国民生活金融公庫)環境対策資金(自動車NOx・PM法関連)
(1) 担保徴求特例制度
 ・ 無担保特例
財務状況等から見て一定程度以上の償還能力が認められる者について、1取引先あたり5千万円を限度とし無担保。(貸付期間5年以内)
 ・ 担保不足特例
1資金制度あたり8千万円を限度とし、貸付額の75%まで担保徴求を免除。
 ・ 保証人特例
一定の条件下で保証人を免除
(2) 貸付対象等
 ・ 貸付対象に新長期規制車のうち、ディーゼル車を取得する者(リース又はレンタルする者を含む)を追加。(H17.10.1以降)
 ・ 資金使途に「新長期規制車を取得するために必要な設備資金」を追加し、4億円を限度として(中小公庫のみ)特別利率②とする。
※その他融資制度等はp4参照
【補助金】
平成17年度予算において、低公害車普及促進対策として24億円が計上された。
・ CNG・ハイブリッドトラック 通常車両価格との差額の1/2
・ 新長期規制適合車 通常車両価格のとの差額の1/3
・ 使用過程車のCNG車への改造 改造費の1/3
(2) NOx・PM法における廃車・代替に係る特例措置の創設(自動車取得税の非課税措置、割増償却制度の創設)
自動車取得税の非課税措置は見送られたが、現行廃車代替に係る自動車取得税の特例措置の適用要件について、自動車リサイクル法の施行に伴い、自動車の取得前後1ヶ月以内に廃車した場合から、取得前1ヶ月、取得後3ヶ月に廃車した場合に変更された。
(3) 新長期規制適合車に係る自動車取得税優遇措置の延長・拡充
 1.(2)早期取得特例(再掲)
※ 平成17年排出ガス規制適合車(新長期規制車)
 (乗用車を除き、ディーゼル車に限る。)
H17.10.1~H18.3.31の間に取得
自動車取得税率から1%控除
(4) DPF(排ガス減少装置)等を装着する場合の特例措置の延長・拡大
見送られた。
(5) 低公害車(電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車)、低PM認定車に係る自動車税及び自動車取得税の軽減措置の延長・拡充
1.(1)自動車取得税・低公害車特例(再掲)
H19.3.31 まで2年間延長
※ 電気自動車、CNG自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車
(トラック、バス) 2.7%軽減
4.
中小企業後継者の円滑な事業承継を支援するための特例措置(相続税の税率引下げ等、同族会社の留保金課税の廃止、固定資産税の評価方法の改革、生前相続特例制度)の創設・強化
見送られた。
○一般要望事項
1.
自動車関係諸税(取得、保有、燃料)の軽減
(1) 消費税と二重課税となっている自動車取得税の廃止及び揮発油税と消費税のタックスオンタックスの解消
見送られた。
(2) 軽油引取税について暫定税率7円80銭の撤廃
本年度は改正の年でないため審議されなかった。
(3) 道路特定財源の一般財源化反対
要望が認められ、一般財源化を阻止できた。
(4) トラックに係る自動車関係諸税(自動車重量税、自動車税、自動車取得税)の軽減、営自格差の拡大
見送られた。
(5) 被けん引車の自動車税の軽減
見送られた。
(6) フォークリフト及びトラック用冷蔵冷凍装置の燃料に係る軽油について軽油引取税の課税免除
見送られた。
2.
事業基盤強化対策税制
(1) 物流施設(トラックターミナル等荷捌施設、一時保管施設等)、トラックステーション及び研修施設等に係る固定資産税の軽減
見送られた。
(2) 中小企業投資促進税制における適用範囲の拡大
見送られた。
(3) 税制上における中小企業の範囲を資本金3億円まで拡大
見送られた。
3.
優遇措置の延長
(1) 協同組合等に関する優遇措置の延長
 1)  中小企業等の貸倒引当金の特例措置の延長
要望が認められ、H19.3.31まで2年間延長された。
・協同組合等の繰入限度額:法定繰入率の16%増
 2)  協同組合等の留保所得の特別控除の延長
要望が認められ、H19.3.31まで2年間延長された。
・協同組合等(出資金1億円以下に限る。)の損金算入率32%
(2) 商業施設等の特別償却の延長
優遇措置の延長は認められたが、中小企業流通業務効率化促進法等に係る特例措置(同法に基づく認定を受けた組合等の共同利用施設の特別償却8%)が期限の到来(H17.3.31)をもって廃止。
(3) 農村地域工業導入促進法に基づく特定地域における工業用機械等の特別償却の延長
見送られた。
(4) 中小企業経営革新支援法に基づく優遇措置の延長
 1)  事業基盤強化設備を取得した場合の優遇措置の延長
要望が認められ、H19.3.31まで2年間延長された。
・機械及び装置  特別償却30%、税額控除7%
 2)  中小企業経営革新支援法に基づく経営基盤強化計画の承認を受けた協同組合等の中小企業者が所有する機械等の割増償却の延長
要望が認められ、H19.3.31まで2年間延長された。
・ 機械及び装置等
普通償却限度額の27%(取得より5年間)
注: 「中小企業経営革新支援法」が廃止され、新たに「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(仮称)」が制定された。
(5) 特別土地保有税に関する優遇措置の延長
 1)  中心市街地活性化法に基づき認定される貨物運送効率化事業の用に供する土地の非課税措置の延長
要望が認められ、適用期限の延長等所要の措置を講じる事とされた。
・ 貨物運送効率化事業の用の土地 非課税
 2)  低公害車の燃料等供給設備の用に供する土地の非課税措置の延長
非課税措置の延長等が認められたが、低公害車の燃料等供給設備の用に供する土地については対象から除外された。
(6) 固定資産税に関する優遇措置の延長
 1)  低公害車の燃料等供給設備の優遇措置の延長
要望が認められ、H19.3.31まで2年間延長された。
・ 3年分の課税標準を2/3

 

○その他(平成17年度税制改正大綱において措置されたその他の事項)
・ 県域を越える自動車の転出入があった場合の自動車税について、月割計算を廃止する。(H18.4.1以降適用)
・ 自動車税・軽自動車税の制限税率の引上げについて検討する。

 

※自動車NOx・PM法関連制度
【融資】
(1)

全ト協(第29回中央近代化基金NOx・排ガス無担保融資)

  • 1) 対象者 :自動車NOx・PM法に伴う車両の代替
  • 2) 融資枠 :30億円
  • 3) 公募期間 :平成17年6月15日~平成17年7月31日
  • 4) 融資限度額 :1事業者2千万円
  • 5) 担保 :無担保
  • 6) 利子補給率 :年1.2%
(2)

東京都(大気汚染改善対策としての特別融資制度の新設)

  • 1) 対象者 : 自動車NOx・PM法に伴う車両買換えが必要な中小零細事業者
  • 2) 事業実施機関 : 平成17・18年度(23年度まで利子補給等を実施)
  • 3) 融資規模 : 2年間で432億円(平均単価540万円×8000台)
    → 17年度243億円(540万円×4500台)
    → 18年度189億円(540万円×3500台)
  • 4) 予算 : 17年度から23年度まで総額52億円
    ※17年度歳出予算 22億円(18年度以降負担金 30億円)
  • 5) 融資内容
    ・金利の1/2を補助
    ・信用保証料の2/3を補助
    ・信用保証協会の保証対象とならない資力の弱い事業者を対象
    ・購入車両の所有権を留保、第三者連帯保証人が不要

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