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「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正等について(国土交通省)
基準緩和自動車の認定制度について、適切な使用の推進を図るため、今般、国土交通省自動車局長により、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と併せて、行政処分の取扱いの明確化を目的とした「基準緩和自動車の行政処分等要領について」に係る通達が発出されましたのでお知らせ致します。
1.改正内容
(1) 法令遵守体制が徹底していると認められるGマーク認定事業所の事業用自動車については、適切に運行されている場合、基準緩和の有効期間を従来の2年から段階的に延長し、最長4年とします。
(2) 基準緩和認定において付された条件や制限に違反し、重大事故等を惹起した基準緩和自動車については、道路運送車両法に基づく立入検査を速やかに行い違反内容を確認し、その結果に基づいて認定の一発取消しを含めて厳正な処分を行う等、行政処分の取扱いを明確化します。
(3)特大車両の先導等を行う誘導車に緑色の点滅灯火の装備を認める基準緩和の認定対象を拡大し、特殊車両通行許可の条件として道路管理者から配置を求められた誘導車を追加します。
2.施行日
平成29年7月3日
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正等について
「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について(国土交通省通達)
「基準緩和自動車の行政処分等要領」について(国土交通省通達)
基準緩和自動車の認定要領等の一部改正等について~基準緩和自動車の適正使用を徹底するための関係通達を見直します~(平成29年7月5日 国土交通省報道発表)