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特殊車両通行許可における優良事業者の有効期間の延長について
平成31年4月より、特殊車両通行許可の有効期間について、 以下の要件をすべて満たす事業者については、現行の「2年」 から「4年」へと延長されます。
※超重量・超寸法の車両(例.セミトレーラ連結車の長さが17m を超えるものなど)の場合は現行の「1年」から「2年」へと延長されます。
なお、既存の許可についても以下の要件をすべて満たせば、現行の有効期間に1年又は2年を追加した期間まで、通行が認められます。※有効期間の延長には手続きが必要となります。
<有効期間延長の要件>
①過去2年(今後、2年を超える期間で許可を受けた事業者は、当該期間が対象)で特車通行許可に係る違反による警告等を受けたことがないこと
②業務支援用ETC2.0車載器を装着し、その情報を登録していること
③Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けていること
有効期間の延長に係る手続きについては、「特殊車両通行許可オンライン申請」サイトの”重要なお知らせ”平成31年4月1日付けに掲載されています。該当ページへのリンクはこちら。
※本件のQ&Aは準備中です。