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制限外積載許可における許可期間が「原則として1年以内」に延長されます
道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われました。
具体的な改正内容は、警察庁より発出された「制限外積載許可取扱要領の改正について」(警察庁)をご参照ください。
◆改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
実査の方法の明確化
車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記
◆関係通達
警察庁丙規発第4号「制限外積載許可取扱要領の改正について(通達)」
発出:2019年2月14日 施行:2019年2月14日
◆参考鉄骨・橋梁部会「制限外積載許可における許可期間の延長に関する要望について」(2018年7月26日)