令和4年度「高さ指定道路」の指定に関する要望の結果
全日本トラック協会では、国土交通省および警察庁に対して、令和4年度「高さ指定道路」の指定に関する要望を行った結果、要望区間46区間のうち、道路法適用外道路を除く45区間に対して、36区間が指定可(指定済み含む)、1区間が一部指定可となりました。
令和4年度「高さ指定道路」の指定に関する要望結果一覧
令和4年度「高さ指定道路」の指定に関する要望書の提出について
全日本トラック協会は令和4年9月8日、国土交通省及び警察庁に対して、令和4年度「高さ指定道路」の指定に関する要望として46区間を提出しました。
なお、本要望は当協会のほか、(一社)日本陸送協会、日本貨物鉄道(株)の3団体で構成する背高車両委員会にて行っており、委員会としては計145区間を提出しました。
令和4年度「高さ指定道路」の指定要望一覧【46区間】
令和4年度「高さ指定道路」の指定に関する要望の受付について(会員専用)
※令和4年度の受付は終了しました
一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでですが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)が審査し、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認められた道路については、「高さ指定道路 」 として、高さ4.1mまでの通行が可能となります。
全日本トラック協会では、各都道府県トラック協会の会員事業者が「高さ指定道路」の指定を希望する区間について、関係行政機関に対して要望を行います。関係行政機関において要望区間の審査が行われ、指定が可能と判断された場合には新たに「高さ指定道路」として指定されることとなります。
令和4年度「高さ指定道路」の指定に関する要望の受付について、次のとおり行います。
■対象区間
対象区間は次の1~2の両方を満たすことが条件となります。
1.通行車両について、次の①~②のいずれかに該当すること。
①背高国際海上コンテナ車
②積載物が積載状態で高さ3.8mを超え4.1mまでの単体物(※)であり、
かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両
※荷姿等について別途書類(任意書式)の添付が必要
2.道路について、次の①~④のいずれかに該当する区間を含まないこと。
①トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
②「大型車進入禁止」などの禁止区間
③過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間
④生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)
■提出書類
次の電子ファイル(Wordファイル)をダウンロードして作成し、提出して下さい。
①要望一覧表
→提出時のファイル名は「事業者名+一覧表」(例:○○運送一覧表)として下さい。
②要望区間票
→提出時のファイル名は「事業者名+要望一覧表A列のNo.」(例:○○運送1)として下さい。
※①、②ともPDFなど他のファイル形式には変換せずに提出して下さい。
要望区間票の作成には、こちらを参考にして下さい。
要望区間票の提出方法、作成方法
要望区間票(見本)
■提出先/提出締切日
所属の各都道府県トラック協会にお問い合わせ下さい。
(各都道府県トラック協会から当協会への提出を6月下旬目途としています。
各都道府県トラック協会ではそれより前に締め切られますのでご注意ください)
■前年度の要望の結果
令和3年度要望48区間 → 指定可44区間
詳細はこちらをご覧下さい。