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消費税総額表示義務の創設に係る「トラック運賃等」の表示について
平成15年度の税制改正により、消費税法の一部が改正された事に伴い、平成16年4月1日より一般消費者に対する「値札」や「広告」などに価格を表示する場合には、消費税相当額(地方消費税額相当額を含む。以下「消費税等」という。)を含んだ支払総額の表示を義務づける「総額表示方式」が施行されます。
これに伴い、貨物自動車運送事業者においても一般消費者が契約の対象となる運送については、消費税等相当額を含む運賃額、料金額を表示する必要があり、運賃率表等や適用方の取扱方について、今般、別紙のとおり国土交通省より通知がありましたので、会員事業者の皆様方におかれましてもご対応方をよろしくお願いいたします。
○対象事業は引越事業(宅配便事業は既に消費税等を含む内税運賃を掲示済み)
○現行届出されている運賃・料金に消費税率を乗じて計算した運賃率表、料金表を表示する場合は、新たな届出を必要としない。
【例】現行運賃が、10,000円の場合
→(表示運賃)10,500円
○現行届出運賃・料金を消費税等を含んだ総額運賃として引き続き表示する場合は、運賃変更となり、新たな届出が必要となる。
【例】現行運賃が、10,000円の場合
→(運賃)9,524円 ・(消費税)476円 となる。
○「総額表示方式」に改正される事に伴い、適用方についても消費税などに関する項目が削除される事となり、別紙1(例)のとおりであれば、新たな届出は必要としない。となっております。