「ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」の一部改正に関する意見募集について(国土交通省)
国土交通省物流・自動車局では、消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストマイル輸送を中心に、事業用自動車のみではその輸送力の確保が困難となる場合においても、利用者の需要に対応する輸送サービスを提供するため、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 78 条第3号の規定に基づく「ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて(令和6年3月29 日付国自貨 868 号)」により、貨物自動車運送事業の許可を得たトラック事業者が運行・労務管理等の安全指導を行うことを前提に、一定の日数や台数等に限って、自家用自動車による有償運送を例外的に許可しています。
そのような中で、地域の住民生活や経済活動と密接に関連する「ラストマイル配送」を切り口として、地域にとって不可欠な輸送能力の確保や物流サービスの持続可能な提供などの実現に向けた施策の具体化・深度化を図るため、令和7年6月に「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」(以下「ラストマイル検討会」という。)を設置し、令和7年 11 月に今後の対策の方向性がとりまとめられたところであり、今般、ラストマイル検討会において、物流の小口・多頻度化が進展する中で、1日のうち一定の時間帯に極めて小口の近距離運送需要が集中する場合等には、きめ細やかな輸送サービスを効率的に提供するため、日単位のみならず時間単位での需要波動を考慮した運用が必要であるとの指摘を踏まえ、システム等による時間管理等を前提に、日数や台数の取扱い等を弾力化する方向で検討を進めるよう提言されたことを踏まえ、日数や台数の取扱い等を見直すため、関係通達について、所要の改正を行うこととしています。
この通達改正について、3月13日(金)を期限としてパブリック・コメントの意見募集が行われておりますので、ご案内いたします。
「ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」の一部改正について(国土交通省e-Govパブリック・コメント)




