約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について(中小企業庁・公正取引委員会)

令和8年9月7日


 政府においては、中小企業・小規模事業者の価格転嫁・取引適正化を阻害する商習慣の是正に取り組んでおり、その一環として、中小受託取引適正化法(取適法)の施行や独占禁止法上の「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(支払告示)の制定等により支払サイトの短縮や現金払いの促進に取り組んでいるところです。

 今般、これらの取組を推進するため、中小企業庁並びに公正取引委員会の連名により、別添「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」のとおり、下記の事項について周知依頼が参りましたので、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

 

 

1.令和8年1月1日施行の取適法により、取適法の対象となる取引について手形払いが禁止され、また電子記録債権や一括決済方式なども、支払期日(60日以内)までに代金の満額を受け取れない仕組みは禁止されていること。

2.令和9年4月1日から独占禁止法上の「支払告示」が施行され、取適法の対象外となる取引についても、原則として役務提供から60日以内に支払うことが求められること。

3.取適法及び支払告示の対象外の取引についても、支払いサイトを60日以内に短縮し、できる限り現金払いにすること。

4.電子交換所における手形・小切手の交換が令和9年3月31日に廃止されることを踏まえ、委託事業者・受託事業者間で協議し、電子決済サービスへの移行等の対応を進めること。

以上


arrow   「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」 pdf (中小企業庁・公正取引委員会

 

参考資料

arrow取適法 改正ポイント説明会抜粋資料(手形払等の禁止)  pdf (公正取引委員会

arrow  支払告示チラシpdf (公正取引委員会