「自家用自動車を使用する者による道路運送法または貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準について」の一部改正について

令和8年10月5日

 今般、無許可での貨物自動車運送事業(白トラ)行為への対策を強化するため、自家用自動車を使用する者による道路運送法又は貨物自動車運送事業法に係る車両の使用制限又は禁止の行政処分の処分量定の引上げ等に関し、国土交通省物流・自動車局旅客課長、貨物流通事業課長、総合政策局モビリティサービス推進課長の連名により、別添のとおり「「自家用自動車を使用する者による道路運送法または貨物自動車運送事業法違反行為に対する行政処分基準について」の一部が改正されました。 

                 

【施行】令和8年10月1日
【主な改正概要】
 ・ 自家用自動車の使用の制限又は禁止に関する処分量定を引き上げ
  貨物自動車運送事業法第3条等違反 初違反   60日 → 120日
                            再違反  120日 → 180日

 

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