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平成31年度「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめについて
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■平成31年度の新規「高さ指定道路」要望のとりまとめを行います
全ト協では、平成17年度より「背高海上コンテナ通行指定経路申請」に代わり、「高さ指定道路」追加指定要望をとりまとめ、警察庁、国土交通省へ提出いたしております。
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■昨年度の要望結果について
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■平成31年度要望について(概要)
一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでですが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)が審査し、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認められた道路については、「高さ指定道路」として、高さ4.1mまでの通行が可能となっています。
9’6”の背高国際海上コンテナ積載状態では、高さが3.8mを超えるため、原則「高さ指定道路」内を通行しなければ、道路法(車両制限令)違反となります。(罰則)
そのため、通行したいルートの中に「高さ指定道路」に指定されていない区間がある場合は、各トラック協会が事業者から要望区間の取りまとめを行い、関係行政機関に要望を行っております。
また、下記の全てを満たす車両を通行させる場合においても「高さ指定道路」追加指定要望の受付を行います。
- 1.積載状態で、高さ3.8メートルを超、4.1メートルまでの車両
- 2.積載物が単体物であること
- 3.申請する区間は継続的且つ反復する区間であること
- 4.トンネルや高架橋、植栽などで物理的な高さ障害がないこと
- 5.過去3年以内に要望されているにも関わらず指定されていない区間
- 6.生活道路等を含む区間(特に大型車禁止道路、駅前、スクールゾーン、住宅街)ではないこと
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■要望受付の締切り
所属の都道府県トラック協会にお問い合わせください。
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■要望の方法
下記の要望区間票(見本)を見ながら、「高さ指定道路」として認めてもらいたい道路(区間)を添付の要望区間票(提出用フォーム)に作成し、所属の都道府県トラック協会に提出してください。
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■参考
(本件の問い合わせ先:全ト協 輸送事業部 竹内 TEL 03-3354-1038)