移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について

 国土交通省自動車局貨物課長より、近時、複数の給油所において、揮発油が混入した灯油を販売するという事故が発生していることを受け、別紙のとおり通知がありました。
 本件については、消防庁危険物保安室長からも事故防止の徹底を依頼されているところですが(こちら)、揮発油の灯油への混入は火災につながり、消費者及び周辺地域に重大な被害を及ぼすものであることから、給油取扱所(SS)における移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し作業について、次のとおり事故防止の徹底をよろしくお願いいたします。

1.移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の危険物取扱者及び給油取扱所(SS)の危険物取扱者が相互に立会い、適切な手順に従った作業の実施

2.混油防止装置を講じたタンクローリー等の導入や安全確認の徹底、安全教育の強化の推進

◆参 考
「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(2019年2月28日付け事務連絡 国土交通省自動車局貨物課長)