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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省)
国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。
記
1.背 景
本改正は、平成26年11月の「事業用自動車総合安全プラン2009」の中間見直しを踏まえたIT機器の使用等による「アルコールチェックの更なる実効性向上」及び「IT点呼実施の対象事業者の拡大」等の検討結果のほか、全ト協が行ったGマーク認定を受けていない事業者における営業所と遠隔となる車庫間におけるIT点呼機器を用いた点呼の実施に関する要望を踏まえ、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日付け国自総第510号、国自貨第118号、国自整第211号)のIT点呼にかかる規定について、要件緩和を行うものです。
2.改正内容
(1)同一事業者内における遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者によるIT点呼が実施可能(Gマーク営業所に限る)
(2)Gマーク未取得の営業所でも、一定の要件を満たす場合にIT点呼が可能
(3)酒気帯び状況の測定結果がクラウド型機器でも記録保存可能
3.施 行
平成28年7月1日(金)