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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省)
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省)

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(国土交通省)


 改正道路交通法の施行日である3月12日に合わせて施行する「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に係る解釈運用について、今般、国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連盟により、別添の「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』一部改正について」のとおり通達が発出されましたのでお知らせ致します。


1.改正内容
(1)指導監督指針第2章2(2)②の「添乗等により指導する」とは、原則として、添乗により安全運転の実技を実 施することを指し、安全運転の実技を実施するための場所を有する外部の専門的機関を活用する場合にあっては、添乗に代えて、ドライブレコーダーの記録により運転者の運転状況を確認し、指導することができることとする。(第10条第9項)

(2)指導監督指針第2章2(2)②の趣旨は、一般貨物自動車運送事業者等において、運行の安全の確保に必要な実技に関する指導の徹底を期するものであり、したがって、一般貨物自動車運送事業者等は、運転者の技量を見極めつつ、運行の安全の確保に支障がないと認められるまで当該運転者に対して指導を継続して実施する必要があり、20時間の実施では必ずしも十分ではないことに留意しなければならない。(第10条第10項)

(3)指導監督指針第2章3(1)②の規定に基づく指導の実施時期については、「やむを得ない事情がある場合」のほか、添乗による安全運転の実技により、一般貨物自動車運送事業者等が安全な運転に必要な技能を備えていると判断した運転者に対しては、その後の添乗による安全運転の実技に限り、乗務を開始した後1か月以内に指導を実施しても差し支えない。(第10条第11項)


2.施 行
 平成29年3月12日


「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

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