会員の皆様へ
MENU
「駐車監視員活動ガイドライン」及び「違法駐車取締り活動方針」について
平成16年6月の道路交通法の一部改正に伴う、放置車両の新たな取締り方法が平成18年6月1日から施行されることとなっております。
放置車両とは、駐車禁止場所において運転者が車両を離れ、直ちに運転することができない状態にある車両で、放置車両であることが確認された場合、時間の長短に関わらず違反となるものです。
また、平成18年6月1日から、放置車両の「確認」や「放置車両確認標章の取付け」等の業務が民間委託できることとなり、全国一斉に運用が始まります。
この民間委託を行う警察署については、駐車監視員が重点的に活動する路線や地域、時間帯等を定める「駐車監視員活動ガイドライン」を公表することとなっており、民間委託を行わない警察署についても、同様に駐車取締りを重点的に行う路線等を定めた「違法駐車取締り活動方針」を公表している警察署があります。
これら「駐車監視員活動ガイドライン」等は下記の都道府県警察HPで公表をしております。