基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載等について
2019年3月より、基準緩和を受けた幅広トレーラを使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物を運搬する場合、保安基準で定める車両総重量を超えない範囲での複数積載が認められることになりました。
また、基準緩和自動車における違反点数を明確化するなどにより、悪質事業者等への対応の厳格化が図られることになりました。
◆改正概要
1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。
※幅広貨物:
合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)
※既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。下記Q&Aもご参照ください。
2.処分の厳格化
(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より
①適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合
②幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)
(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より
申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)
・道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
・貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)
→申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。
◆幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載等に係るQ&A (ダウンロードする場合はこちら
<幅広トレーラへの申請 関係>
Q1.既存の基準緩和を受けている幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載を行う場合、どのような手続きが必要となるのか。
また、永久緩和(平成9年9月30日以前の基準緩和)を受けていた場合、許可期間が付与されるのか。
A1.新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。
なお、平成9年9月30日以前の基準緩和を受けていた場合において、車両の構造に変更が無いものについては、基準緩和認定の際、許可期間は付与されません。
Q2.既存の基準緩和を受けている幅広トレーラに新たにスタンションを追加して幅広貨物の複数積載を行う場合、どのような手続きが必要となるのか。
また、永久緩和(平成9年9月30日以前の基準緩和)を受けていた場合、許可期間が付与されるのか。
A2.新たに幅広貨物と単体物品基準緩和認定及び構造変更検査が必要です。
なお、平成9年9月30日以前の基準緩和を受けていた場合において、車両の構造が変更されることから、基準緩和認定の際、単体物品基準緩和認定にかかる許可期間は付与されます。
<幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載 関係>
Q3.形状の異なる種類の幅広貨物を組み合わせた複数積載はできるのか。
また、幅広貨物と幅広ではない貨物を組み合わせた複数積載はできるのか。
A3.組み合わせる貨物のすべてが認定要領第2(4)に定める幅広貨物(合成床版、建設用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さが2.5メートルを超える分割不可能な貨物)であれば積載物の形状は限定されませんが、幅広貨物以外の貨物を組み合わせた複数積載はできません。
なお、幅広貨物の複数積載の条件として、積載物の荷崩れや落下防止措置を講じることが付され、これに違反し積載物を落下させた場合や幅広貨物以外の貨物の複数積載については違反点数が課されることとなっていますので、法令を遵守した安全な運行をお願いします。
<認定要領第4第3項の適用について(基準緩和自動車の申請者条件 関係)>
Q4.既に基準緩和を受けている内容の変更申請を行う場合、認定要領第4第3項欠格者の対象となるのか。
A4.変更申請(認定を受けた者の氏名・名称、使用の本拠の位置又は運輸局長の指定事項に係るもの)については対象外です。 また、継続緩和の認定についても対象外です。
Q5.申請日前6ヶ月間の違反内容が対象となる「悪質な違反」とは、どのような違反を指すのか。
A5.各運輸局長からの公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」等と合わせることとしており、今後、地方運輸局より周知される予定となっております。
なお、悪質な違反の具体例としては、次のとおりです。
a 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。
b 飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合。
c 事業の停止処分の場合。
d 基準緩和認定の取り消し処分を受けた場合のうち、基準緩和自動車の行政処分等要領別表第1の違反事項6及び7に該当した場合、同要領別表第2に掲げる事故のうち社会的に影響のある事故を引き起こした場合及び同要領別表第3に掲げる関係法令違反に該当した場合に限る。
◆関係通達
・「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(国土交通省)
※最新の認定要領等は国土交通省のホームページにて確認ができます。