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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行について(海上保安庁)
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HOME > 会員の皆様へ > 安全対策 > 海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行について(海上保安庁)

海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行について(海上保安庁)


 東京湾、伊勢湾、大阪湾を含む瀬戸内海において大型台風等の異常な気象・海象が予想される場合、走錨等に起因する事故の防止に万全を期すため、湾外避難・湾内の錨泊制限等を勧告・命令する等の内容の法律が令和3年5月25日に成立したことを受けて、海上保安庁より同内容の周知の依頼がありましたので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 この法律の施行により、異常気象等時に、海上保安庁長官が、船舶に対し湾外等の安全な海域に避難するよう勧告し、必要な場合には命令をかけるといった措置を講じることとなります。

 これらの新たな制度を通じて、異常気象等時における船舶の走錨に起因する重大事故の発生を防止し、船舶交通の一層の安全確保を図るためには、制度の趣旨や内容について、荷主企業及び関係する物流事業者の皆様にも広くご理解いただくことが非常に重要です。

 つきましては、制度の概要等について、関係の方々に広く周知をお願いいたします。


海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行について(海上保安庁) pdf 
(別添)大型台風時等の湾外など安全な海域への船舶の避難について pdf 


<参考>
●リーフレット
  arrow 日本語版 pdf 
  arrow 英語版 pdf 

●走錨事故防止ポータルサイト
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/kaijyoukoutsu/soubyo.html

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